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東京都豊島区で損害賠償・慰謝料 に強い弁護士

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クラリア法律事務所

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弁護士費用特約《限定》窓口|弁護士 野口 智樹

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≪10年以上交通事故に注力≫弁護士法人池袋吉田総合法律事務所

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【保険会社からの提示金額は増額できる場合があります!】池袋副都心法律事務所

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【弁護士特約の利用で実質0円┃被害者側に注力】増井総合法律事務所

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東京都豊島区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:4934)さん
今離婚調停中です。今の妻とは不倫から結婚しました。この度離婚することとなり前の妻に支払った慰謝料を求償できると知り行使したいと思っています。しかし示談書はなく前の妻との口頭での約束で支払いを行いました。 一部現金で通帳でのやりとりも一部といった所で通帳でのやりとりの分だけ...

不貞行為の相手に対する求償権の行使ができるかどうかについては、次のような条件を満たしていなければなりません。そもそも当時の配偶者に対して慰謝料を支払った時から5年経過していれば、求償権は時効にかかってしまいます。これをクリアできたとしても、当時の配偶者にいついくら支払ったの...
相談者(ID:22702)さん
家を売却して、財産分与するのはいいのですが、売れるまでどうしたらいいのか、次の住所も決まっていない、お金もない状況です。 現在話し合いをしないと言う理由で調停を家庭裁判所から通知が来ています。 ちなみに向こうが出て行く際、何も要らないという条件で離婚に応じています。ただ...

家庭裁判所から離婚調停の呼出状が来ているのでしょうが、調停とはあくまで裁判所でやる話し合いなので、あなたの考える財産分与の方法があれば、それを述べればよいのです。まずは、裁判所からの封筒に入っている答弁書に、相手の申立書で主張していることで違うと思うことがあれば、全て記載す...
相談者(ID:28851)さん
生活時間のズレから全く会話がなく一緒にいるのを必要と感じなくなり相手には伝えて別居を初めていて自分は契約社員として仕事を結婚当初からしているので生活にはさほど困らないと思い離婚したいと思った

相手が婚姻前から有しているもの(親などからもらった財産)は原則として特有財産として、財産分与の対象にはなりません。ただし、預金などに入っているお金などで、それを生活費などと一緒にして、常時使ってしまっていたようなものは、婚姻後の財産と区別はできなくなってはしまいます。財産分...
相談者(ID:67887)さん
夫から離婚を言われ3年、子供が当時、中学から小学生だった為、離婚をしないでいました。 しかし、夫は上の子が高校に入ってから、農家だったのですが、申告をしなくなり、その理由が私が離婚をしない為、家に居場所が無いから(.車で生活2年ほどしていました。)と言われました。 それ...

「離婚をしてからの」養育費の請求、というのが、「離婚協議書を作らずに、離婚届のみを役所に出してからの」という意味ならば、やめておいた方がよいです。弁護士ならば、養育費や財産分与その他の点を詳細に決めた離婚協議書を作成して相手に署名させてから、離婚届を出すということを勧めます...
相談者(ID:68705)さん
有責配偶者である私は、不貞行為前から妻(専業主婦)の束縛、監視、性格の不一致により夫婦としてやっていく気持ちがありませんでした。 しかし、授かり婚で子供がいるからと何とか自分なりに精一杯やっていたつもりですが、妻の叱責や育児で疲弊し、自分の弱さから、会社の同僚(独身)と一...

有責配偶者からの離婚は、協議や調停ならば、相手が同意してくれさえすれば成立するのですが、相手が応じない場合には、訴訟も見据えた対策をする必要があります。裁判所は、有責配偶者からの離婚請求の場合、相当長期の別居(相手方に暴言や暴行などの婚姻関係を破綻させるような他の事由があっ...
相談者(ID:15560)さん
離婚問題ではないのですが、項目げわからずこちらにさせていただきました。 子どもの事についてなのですが、児童相談所に連れて行かれてしまいました。 原因は、私の彼が子ども達に当たりが強く、何回も別れてきましたが何度も復縁を繰り返し、という状態でした。彼の脅しで復縁したことも...

児童相談所がお子さんたちを保護したということは、保護の必要があると判断したということです。お子さんたちが、あなたの彼氏に暴行や暴言その他何かを受けた疑いもあります。あなたが母親として彼氏を遠ざけたり、お子さんたちを守ってあげることができず、このままではお子さんたちの心身に重...
相談者(ID:22630)さん
はじめまして。結婚11年目11歳9歳の子どもが2人の4人家族です。主人40歳、私43歳です。 夫婦で離婚協議をしており養育費、婚姻費用について質問させてください。 主人名義の戸建、ローン残21年の自宅に住んでおり、現在主人は出て行っている為私、子ども2人の3人で住んでい...

実は婚姻費用(離婚するまでの生活費)も養育費(離婚後のお子さんへの費用)も、協議で決める場合にはいくらと決まっているわけではないのです。裁判所が決める場合には算定表を使います。ちなみに、算定表によれば、あなたの場合には婚姻費用は8~10万、養育費は6~8万となりますが、これ...
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