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札幌駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:48487)さん
慰謝料請求を、考えています。精神的肉体的、時間的にやられました

慰謝料請求を希望とのことですが、具体的なご相談内容をご記入いただけないと、ご回答が難しいため、 ご相談内容をご記入いただければと存じます。
相談者(ID:48484)さん
性格、価値観の違いから5年前から離婚をしたいと伝えていましたが同意してもらえず、子どもが小さいから我慢して生活してきました。が もう限界をむかえました。 離婚したいならお前が出ていけ…と話にもなりません。 調停も申し込みしましたが、相手は行く気もなく 八方塞がりです。

お困りとのことでご回答させていただきます。 相手方(一方配偶者)が離婚に応じてくれない場合には、離婚調停、離婚訴訟を申し立てる必要があります。 離婚訴訟の中では、離婚原因の有無(不貞、婚姻関係破綻等)に基づいて、離婚が認められるか判断していきます。 ご相談者様...
相談者(ID:109133)さん
免除が可能かどうか、また養育費減額調停中の養育費支払いについて知りたいです。 離婚してから、養育費の支払いをお互い合意の上念書で月5円を支払う旨を約束しており、今まで遅れることなく支払っていました。 そのうえで元妻が再婚をし、養子縁組をしました。 私としては免...

養育費については、「事情の変更」があった場合には、減額すること可能です。 本件では、相手方が再婚し、養子縁組したことは「事情の変更」に当たる可能性がありますので、減額又は免除される可能性が高いです。 次に、調停を申し立てる必要があるか否かですが、作成した書面が公正証書や...
相談者(ID:109554)さん
一歳の子供を育てており、元旦那から養育費を払ってもらっています。(養育費はLINEでの取り決め) 先日、来月分からは養育費を減額すると連絡があり、拒否しましたが話しにならず、これ以上は調停での話し合いにしましょう、となりました。 (減額の理由は相手の収入減少、私が働...

公正証書や調停などで法的手続を通じて養育費を取り決めした場合ではない場合には、相手方の方から養育費減額調停を申し立てる必要はなく、支払いを求める側から調停を申し立てる必要があります。 手続きを行うのであれば、早く行った方がよいと思われます。
相談者(ID:49010)さん
実父の死をきっかけに自分の戸籍謄本を取った際に、旦那の不貞・隠し子二人分の認知が発覚しました。 まだ旦那には私が認知の事実を知ったことを話してません。 相手の女性二人と旦那に慰謝料請求できますでしょうか? 離婚を視野に入れております。

婚姻期間中の隠し子であれば、当然に不貞行為を行っていることになるため離婚請求が可能です。 相手女性に請求できるかは、相手女性がご主人が既婚だと知っていたか、知ることができた場合にのみ請求できます。
相談者(ID:109542)さん
妻は2011年頃に前夫と離婚。当時、子どもは2歳で、離婚理由は前夫が働かなくなったこと。その後約10年間連絡はなかったが、前夫の父親死亡により相続が発生し、経済状況が改善したとみられる。子どもが14〜15歳頃の約1年間、月10万円の養育費支払いがあったが、その後、前夫が一方...

今後の養育費については、養育費調停手続きを家庭裁判所に申し立てを行い、養育費額を定めてもらう必要があります。 過去の養育費の支払いについてですが、基本的な取り決めがない場合には、遡って支払いを認められないのが一般的となります。 もっとも、取り決めがない場合でも、過去の支...
相談者(ID:43821)さん
夫、会社員。年収約1000万円。 10年ほど前からうつ病で通院。うつ病を理由に家事育児には非協力的。しかし、趣味には没頭。浪費癖あり。性格の不一致を理由に離婚を考えている模様(弁護士への相談形跡あり)。浮気の疑いあり。 私、パート。年収約100万円。 子供は5人(高3...

親権についてですが、あなたが子育てを積極的に行ってきたこと、夫がうつ病の治療を受けていること、非協力的な態度や浪費癖があることなどが考慮されると思われます。上の子2人はお子様の意思が尊重されるのでわかりませんが、他の子についてはあなたが親権を得られる可能性は高いと見えます。...

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