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2億の土地の半分取得したい

兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。
理想の解決
土地300坪、兄弟2人。兄その土地住む。半分の権利を取得したい。
質問
法律上は折半ですよね?土地の価値は2億。1億取得できますか?
相談者(ID:49654)さん

弁護士の回答一覧

回答日:2024年07月18日

【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)

原則として相続人が兄弟2人であれば、1/2ずつとなります。「長年実家を守った」というだけで、2/3の持分を主張することは法的にはほぼあり得ないと思われます。
この原則が変わる場合としては、税金は本来名義人(親)が支払うべき所、兄が支払ってきた、ということですと、支払っていた分について親が負債を負っていて、その負債をあなたも相続するという法的構成が考えられます。その場合、全額ではないですが、一部はあなたの受け取る金額が下がることはあり得ます。
また、兄がそれ以外にも親の面倒を見てきた、ということをもって寄与分がある、と主張して、自分の取り分を多くする請求をすることもあります。
さらには、不動産以外の財産がどうなっているかでの調整が入る可能性もあります。

このように、相手の主張次第で、状況が変わる可能性があり、またこれらはとても複雑であって、弁護士に依頼されないで後詩人で対応するのはかなり難しいと思います。ですので、弁護士に依頼されるのがよいです。
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兄が固定資産税を支払った分は、相続において優先的に兄が取得できる可能性がありますが、ご相談のケースでは相続財産の評価額が高そうですので2/3の権利主張は高額すぎると考えられます。
遺言がないのであればご相談者様が半分の権利を取得できる可能性が高いです。
土地の価値は2億円とのことですが、改めて正確な金額を評価し、毅然とした交渉をすることが重要です。
弊所では不動産の相続を得意としていますのでよろしければご面談をご検討ください。
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【不動産と株式の遺産分割・相続トラブルなら】江戸川葛西相続法律事務所
東京都江戸川区中葛西5-41-10BPRプレイス葛西7F-28
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回答日:2024年07月11日

弁護士法人KTG 湘南藤沢法律事務所

ご相談内容を拝見いたしました。
ご記載のご事情では、両者の主張にも一定の合理性があると思料いたします。
ご質問に正確ご回答するには、より詳細なご事情をお伺いする必要があるかと存じます。一度、法律事務所で法律相談を行うことをお勧めいたします。

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弁護士法人KTG 湘南藤沢法律事務所
神奈川県藤沢市鵠沼石上一 丁目5番4号ISM藤沢4階
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相続人がご兄弟お二人ということであれば、全ての遺産を対象に、おっしゃるとおり、各2分の1の法定相続分に従い分割するのが原則です。仮に特定の相続人が土地を取得するになるとしても、通常は2分の1に相当する代償金をもう片方に支払い、清算することになります。
平場での話し合いが難しい場合、遺産分割調停を申立て、裁判所の関与の下で事案を進めることが考えられます。弁護士への委任も含めご検討ください。
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【遺産分割/遺留分のご相談は】武蔵総合法律事務所
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遺言が無ければ、法定相続割合での分割が原則となりますので、相談者様は1/2の権利を主張できます。
ただし、遺産分割では単に法定相続で分けるというだけではなく、特別受益や寄与分という観点からの調整が入るという点が問題となります。

お兄様は、固定資産税の納付や過去の自宅管理費用等を寄与と捉え、寄与分の精算を主張しているのではないでしょうか。
二世帯住宅の父親居住部分(父親共有持分)の固定資産税や自宅管理費用を父親に代わって支払い続けてきたという主張は、それが事実であれば寄与分の主張として成り立ちうる主張であると考えます。

もっとも、その結果として、お兄様が2/3を取得できると理解すべきか否かは、個別具体的な事情によって変わってきます。
そこで、一度、お住まいの地域で正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
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【遺言書対応に自信あり/代理相談も受付中】いろどり法律事務所
京都府京都市中京区七観音町637インターワンプレイス烏丸6階
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基本的には相続について、相続人及び相続分は決められています。
ただし、これは遺言や協議がない場合のものです。
そのため、今回、遺言や協議がない(整わない)場合、2分の1を相続できることになります。
しかし、お兄様の主張を法律的に見た際に、相続分ではなく、当該遺産の管理維持費として、これを計算に入れてくれという主張とも思えるので、場合によってはその部分の調整を、割合か金額かはさておき、調整する必要があるかもしれません。
具体的事情によりますので、詳しくはお近くの弁護士に資料を整えて相談に行かれてはいかがでしょうか。
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【遺言書で防ぐ将来のトラブル】ののいち法律事務所
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お困りとのことでご回答させていただきます。

遺産分割においては、原則として法定相続分に従って分割されますので、相続人がご兄弟のみであれば、2分の1ずつとなります。
お兄様のご主張は、特別受益のご主張と思われますが、ご両親と一緒に住んでいたとの理由のみで特別受益は通常認められません。
そのため、本件では、ご相談者様は土地の2分の1について権利を主張することが可能です。
話し合いでの解決が困難な場合には、遺産分割調整を申し立てられ、その中で解決していく必要があります。
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弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)
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回答日:2024年07月10日

井上雅彦法律事務所

情報が十分ではないので留保付きの回答になります。
建物は兄単独所有と仮定します。土地は100%遺産と仮定します。
実家というのは「親所有の建物」という理解が一般的ですが、兄所有の建物を実家と仮定します。
以上を前提とすると、遺産は土地だけ、で相続人は兄弟2名だけのようなので、法定相続分は各2分の1です。
遺産たる土地について「評価方法は数通りある」ので、評価額について合意ができた場合、その評価額の2分の1を取得できる、となります。土地の価値が2億、というのが「路線価」「固定資産評価証明書」「不動産業者作成の査定書」のいずれを元に記載されているのかがわかりませんが、複数の査定書を取得して平均値で評価額を決める事が多いです。この評価額の合意が、最大の争点となることが多いです。
法定相続分は2分の1であるところ兄が3分の2と主張している根拠は「寄与分」という趣旨でしょう。寄与分が全体の遺産の6分の1に相当する(3分の2と2分の1の差)という主張は、「遺産たる土地の維持に」「経済的に相当程度貢献」してきた、ことの証明が必要です。シンプルに親の介護を一定程度行った、という程度であれば「特別の寄与」たる寄与分が遺産の6分の1に相当するとは言えないでしょう。
以上、回答としては「1億取得できるか」との質問に対しては「遺産の範囲が土地100%であること」「土地評価額について2億と合意できること」「寄与分の具体的主張が、特別の寄与とは評価されない」を前提とすれば「イエス」です。
現実は、土地の評価・合意(合意が成立しなければ不動産鑑定士による鑑定で決める)寄与分の具体的主張・評価を勘案しつつ協議を行っていきます。
最大の問題は、分割方法です。兄が代償金として1億円(と仮定する)を支払うことができるか、です。遺産に多額の預金があり、多額の預金でトータル遺産の2分の1を賄うことができれば問題ないのですが、主たる遺産が土地しかない場合、2分の1たる1億円を兄が代償金として支払うことができない可能性が高く、その場合は換価分割をするしかない、ということになります。兄としては住む家を奪われることになるのですから、相当な抵抗を受けます。
代償金額を多少譲歩することで、換価分割を免れることができるのであれば、多少譲歩した代償金を兄から受領することで代償分割という分割(兄が単独で土地を相続する)で纏めることはできます。換価分割となった場合、処分代金を兄弟で折半で取得することになりますが、翌年多額の譲渡所得税を支払う事になるので、そこまで考慮に入れて代書金の譲歩をするか否かを決める必要があります。
などなど、現実は「2億の半分の1億が当然に手元に入ってくる」などという単純なものではありませんが、上記のような点を踏まえて協議を行っていくのです。
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遺産相続の代理人になって 遺産分割してほしい

母親が亡くなり、兄と私が法定相続人です。 兄は離婚し、実家に住んでいます。 母の通帳等は兄が管理しています。不動産は母名義です。不動産(800万)と貯金(1,300万)を合わせて2,100万あるそうです。 他に死亡保険金が1,000万があり 受取人は兄50% 私50%です。代表受取人の兄の口座に入っています。 兄はこの保険金の受取人は覚書の様な物で分割する必要は無いと言い出しました。 ここで私が腹をたて ケンカ別れしたままになっています。 そこで、弁護士さんにお願いが有ります。 ①遺産分割協議の代理人になって、兄に会って話を纏めて頂きたい。 ②支払いが無ければ 調停・裁判してほしい ③死亡保険金の受け取り分も 「不当利得の返還請求」してほしい ④弁護士費用 どの位になりますか %じゃなく金額を教えてください ⑤着手金等は、後払いでお願いできますか? 検討 宜しくお願いします。

遺産分割協議を二転三転される。

今年七月に母が亡くなり、私が預かっていた遺言書(検認済)の内容に相続人である弟が反発。 相続人は私と弟の2人。分割協議も二転三転されて話がまとまりません。挙句に祭祀継承も拒否され、私が継承する事に。 相続は  土地 査定額2700万 マンション 800万 預貯金   500万 土地は家屋が25年前から弟の名義で母と同居。 遺言書(一部不備と指摘)の内容  マンション 私  土地    私と弟 二分の一  預貯金   私と弟 二分の一 遺産分割協議書  マンション 私  土地    弟  1000万私に支払後登記  預貯金  私 弟 二分の一 私としてはかなり譲歩したつもりでしたが、結局 これも数日後に不服、納得いかないので弁護士に依頼するとの連絡。何が不服なのか問い合わせても、弟からも弁護士からも数日たっても連絡なし。

特別受益の精算をしたい

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安否不明だった実父が亡くなったことが判明した場合の子供の相続請求に関して

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特別受益の精算をしたい

私は兄と二人兄弟です。兄は父から自宅の購入資金を用意してもらっていたので、特別受益として請求したかったのですが、証拠がなく断念しました。それが3年経った今になって証拠が見つかったのです。ちょうど母親も亡くなり、母親の遺産分割協議を行うので遺産に加算して父の時の特別受益の精算を行うことは可能でしょうか。

2億の土地の半分取得したい

兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

2世帯住宅同居の遺産分割について

親と二世帯住宅で40年同居の長男と姉2人が相続人 母は最期の10年は認知症。光熱費、固定資産税他、火災保険、家のメンテ等息子もち。土地(路線価1億)は母。建物は共有、遺言なし 母が無くなったとたん1人の姉が1/3を要求、自宅の他は現金が500万しかない。 家に住みたいなら代償金を出せと云われています。 長男はもう年金生活なので、5000万も6000万も資金はありません。 自宅を売りに出すしかないのでしょうか? 母は土地の他には預金600万と年金しか持って居なくて同居となりました。 1/3ずつは長男としては認める事はできず、せめて1/2.1/4.1/4と考えておりまさす。 同居、出してきたお金は考慮されないのてしょうか?

遺産相続での苗字について

近々父親が亡くなる可能性があり、私と父親とで離婚により苗字が違います。ですが住居は同じです。父親と私が同じ住居に別々に世帯主になっており、相続の際、スムーズに進むように苗字の変更、父親の世帯に入ることを勧められています。その方がスムーズに進むのでしょうか?自分自身苗字の変更はどちらかというとしたくないのですがどうなのでしょうか?

遺産分割協議ができない

 母親(名古屋)が死去し2年近く経とうとしています。 私を含め相続人(兄弟)が3人いますが、兄二人が法定相続情報を取得するための手続きに応じてくれません。 遺産分割協議に進めない状態です。 銀行・証券会社・不動産など遺産調査が出来ない状態です。 最近では連絡にも応じてくれないのですが、どのように進めたらよいでしょうか。

遺産分割協議を二転三転される。

今年七月に母が亡くなり、私が預かっていた遺言書(検認済)の内容に相続人である弟が反発。 相続人は私と弟の2人。分割協議も二転三転されて話がまとまりません。挙句に祭祀継承も拒否され、私が継承する事に。 相続は  土地 査定額2700万 マンション 800万 預貯金   500万 土地は家屋が25年前から弟の名義で母と同居。 遺言書(一部不備と指摘)の内容  マンション 私  土地    私と弟 二分の一  預貯金   私と弟 二分の一 遺産分割協議書  マンション 私  土地    弟  1000万私に支払後登記  預貯金  私 弟 二分の一 私としてはかなり譲歩したつもりでしたが、結局 これも数日後に不服、納得いかないので弁護士に依頼するとの連絡。何が不服なのか問い合わせても、弟からも弁護士からも数日たっても連絡なし。

遺産相続の代理人になって 遺産分割してほしい

母親が亡くなり、兄と私が法定相続人です。 兄は離婚し、実家に住んでいます。 母の通帳等は兄が管理しています。不動産は母名義です。不動産(800万)と貯金(1,300万)を合わせて2,100万あるそうです。 他に死亡保険金が1,000万があり 受取人は兄50% 私50%です。代表受取人の兄の口座に入っています。 兄はこの保険金の受取人は覚書の様な物で分割する必要は無いと言い出しました。 ここで私が腹をたて ケンカ別れしたままになっています。 そこで、弁護士さんにお願いが有ります。 ①遺産分割協議の代理人になって、兄に会って話を纏めて頂きたい。 ②支払いが無ければ 調停・裁判してほしい ③死亡保険金の受け取り分も 「不当利得の返還請求」してほしい ④弁護士費用 どの位になりますか %じゃなく金額を教えてください ⑤着手金等は、後払いでお願いできますか? 検討 宜しくお願いします。

安否不明だった実父が亡くなったことが判明した場合の子供の相続請求に関して

令和元年11月に実の父が亡くなったことを本年10月に知りました。戸籍を辿ると配偶者及び長男・長女がいることを確認しました。当然先月戸籍を辿り知ったわけで実の子として私と姉がおり何の通知も頂いておりません。 また当然ですが遺言書の有無も不明です。配偶者及び長男の居場所は住民票にて確認しておりますが父の生前の財産がどのくらいあったのかもわからない状態です。今後の進め方としてどうすればよろしいでしょうか。適切かつ迅速なご回答を頂ければ幸甚です。尚、関連する戸籍、附票は取得済みです。

亡くなった父の会社経営時の道具は、父の家財に入りますか?

昨年、父がなくなりました。 ①父は10年前まで自営で工務店を経営して     いた。 ②私は一時期、父の工務店で働いていた。 遺産分割の時に、兄が父の家財道具を相続することになりました。父の会社経営していた時の機械や道具も相続するものだと思っていましたが、「これは会社のものだから父の家財とは無関係だ。お前は父の会社で働いていたのだから会社の道具類はお前が相続しろ」と言われました。 会社の道具類は二束三文で、逆に処分代がかかります。会社の道具も兄に相続してもらいたいです。会社の道具は、父の家財に入りますか?

遺産分割協議について

亡祖母の土地の遺産分割協議です。私と私の夫は、祖母と養子縁組して姓を継いでいます。祖母の夫、両親、兄弟は既に亡くなっており、祖母の長女は存命、次女は亡くなっていますが2人の子供がいます。祖母と血の繋がりはないが、祖母の夫が認知した子がおり、存命です。祖母との養子縁組関係はありません。

遺産分割協議ができない

 母親(名古屋)が死去し2年近く経とうとしています。 私を含め相続人(兄弟)が3人いますが、兄二人が法定相続情報を取得するための手続きに応じてくれません。 遺産分割協議に進めない状態です。 銀行・証券会社・不動産など遺産調査が出来ない状態です。 最近では連絡にも応じてくれないのですが、どのように進めたらよいでしょうか。

生前贈与分を加味した相続を実現したい

父が昨年10月になくなり、母、兄、私の3人で父の財産(不動産3箇所、現預金、有価証券)を相続しますが、不動産のうち1箇所の土地に兄が名義人で入っています。私はそれを生前贈与分として、評価にいれたいのですが、兄は拒否してます。話し合いにも応じる気配がないため、家裁に調停申し立てしたく思ってます。

兄(子なし・嫁あり)の遺産分割における相続

はじめて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 先日兄が死去し、突然兄嫁から「生活費のため」と言われ、 遺産分割協議書への押印を求められました。(印鑑証明書は送付済み) 生活費と言いつつ土地などが含まれていた等、疑問があったため押印しませんでした。 被相続人:兄(90) 相続人:兄嫁(80)(子なし)、姉妹など合計10人 その後、親戚の集まりで一同から以下を言われました。 「みんな押印している。兄嫁が全て相続するなら疑問を知る必要はない」 私は「わからないことが多いので、すべてを明記した財産目録を作成してほしい」と要望を伝えましたが、 以下のメールを受領しました。 「預金:合計3,000万(最新ではなく、通帳の数字) 家(築50年)・土地:解体、売却予定。解体費用など含めマイナスの見込み」 元々兄嫁の相続に同意しようと思っていましたが、 現在は一部相続を考えています。家はなじみのある私の実家でもあります。 何の相談・説明がなく一方的に進められていることの悲しさ、 多勢による圧力を感じたからです。

2億の土地の半分取得したい

兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

代表者が一旦全ての遺産を取得し、後で分配する場合の遺産分割協議書の書き方について

伯父が亡くなりました 相続人は伯母、私、弟です 全ての財産を代表として伯母が取得し諸費用を引いた残りを私と弟にも分けてくれるそうです 不動産、預金、諸費用の額は聞いても教えてくれません 行政書士さんから伯母が全ての遺産を取得するという遺産分割協議書が送られてきました 複数人になると不動産や銀行の手続きが煩雑になってしまうためかと思われます 書士さんに手続き後に分けることは伝えていて、この協議書で問題はないとのことですが本当でしょうか? 担当の方に聞いてみましたが回答が難しいと言われ答えてもらえませんでした 何か確かめた方が良いこと等ありましたら教えてください これを返送しても大丈夫ですか? 伯母からは急いで送るように言われています 相続放棄をした後に伯母から遺産を受け取ると相続税ではなく贈与税になる可能性があると教えてもらいましたが、この方法でも贈与税になるのでしょうか? また、後で諸費用が多くかかり財産は残らなかった、もしくは気が変わったので分配しないと言われたらどうすればいいのでしょうか? 現時点では財産より諸費用等が上回ることは無いと伯母は言っています

後で分けるとしても、一旦相続放棄をして大丈夫でしょうか?

伯父(母の兄)が亡くなりました。 独身で子供はいません。 祖父母(母の父母)、母はすでに他界しています。 母は3人兄姉の末子です。 相続人は伯母(母の姉)、私、弟の3人です。 遺言書はありません。 全ての事を伯母が取り仕切ることになりました。 伯父所有の不動産、預貯金から諸費用等を引いて、伯母、私、弟で分けることになりました。 不動産、預貯金、諸費用等の額はこちらが聞いても一切教えてくれません。 自分と弟は相続放棄の手続きをするように言われ、署名捺印しました。 後で分けるとしても、一旦相続放棄の手続きをすることは一般的なのでしょうか? この方法で何か問題は無いですか?
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