対象動産(物品)が、法的にみて個人所有資産なのか会社所有資産なのかによって扱いが変わります。
対象物品が個人所有資産なのであれば、それがどこで保管されていても遺産分割の対象財産となります。
対象物品が会社所有資産なのであれば、それがどこで保管されていても遺産分割の対象財産とはならず、単なる会社の財産となります。
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