まず、法定相続人の立場にある方が相続放棄をした場合、相続権を失います。
そのため、仮に、この先残りの法定相続員が財産の分配を拒んだ場合に、法的に遺産の分割を求めることができなくなります。
次に、仮に、残りの法定相続人が財産を分配してくれたとしても、税務申告上、相続税ではなく贈与税を納税しなければならず、税金を無駄に払わなければならない可能性が生じます。
以上より、後で財産を分ける予定であるにも関わらず、相続放棄を先にすることは、極めて異例です。
そのため、既に相続放棄の手続をしてしまったのであれば、相続放棄を無効にできないかを最優先で検討する必要があります。
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