弁護士委任による費用に関しては法が想定する訴訟費用や手続費用には該当せず(該当するのは主に申立てに際して負担した印紙代などです),また制度上代理人を立てるか否かは任意であることから,不法行為に基づく損害賠償請求権が認められる場合を別として,審判にて弁護士費用を考慮した判断がなされる見込は低いです。
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