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高松駅で少年事件 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 大永祐希(大永法律事務所)

住所
〒564-0051
大阪府吹田市豊津町1−31由武ビル 6階
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜17:00

対応体制

電話相談可能
オンライン面談可
逮捕前の相談可能
19時以降相談可
弁護士直通ダイヤル
被害者相談可能
費用の分割相談可能

得意分野

痴漢
詐欺罪
暴行罪・傷害罪
薬物・大麻
窃盗罪・万引き
殺人罪・殺人未遂
性犯罪
買春・援助交際
盗撮
恐喝罪・脅迫罪
器物損壊罪
横領罪・背任罪
ひき逃げ・当て逃げ
少年事件
住居侵入罪
賭博・オンラインカジノ・闇スロット
正当防衛
児童ポルノ・児童買春
不同意性交等罪(レイプ・強姦)
覚せい剤
示談交渉(加害者)
飲酒運転
公然わいせつ
不同意わいせつ
危険運転・あおり運転
ストーカー
闇バイト
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高松駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:41770)さん
パワハラで退職に追い込まれました。自社(A社)の正社員として他社(B社)で業務委託として勤務する形です。 パワハラはB社によるもの。徐々にエスカレートし、24年1月半ばにはA社の指示により報告書の提出を行い、B社に伝達、B社の人事による調査も入るとの話だったが一向に行われ...

パワハラ行為を立証するには証拠(録音データやメール等)が必要となります。 客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。 損害賠償(慰謝料)を検討されるのであれば、まずは弁護士に相談した上で、 相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要...
相談者(ID:48929)さん
小学生の娘が公園で遊んでるところ、スカートの中を盗撮される被害にあいました。 犯人は現行犯で捕まりましたが、未成年による犯行でした。 一度警察に呼ばれ調書を書かされて、警察側からはこれで対応は終わりだと言われました。加害者側からは謝罪も何も対応がありません。 この場合...

 まず、犯人が未成年(以下では「少年」といいます。)ということであれば、かなり例外的なケースを除いて、全ての事件が家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。ご相談内容からすれば、被害者との示談が済んでいる、もしくは、処罰感情がないとは思えませんし、通常は家庭裁判所に送致され...
相談者(ID:48253)さん
昨年から高卒の息子が化学工場で働いていますが、社員からの執拗なパワハラにより半年間欠勤となっておりました。我々両親への連絡はなく、息子本人からうつを罹患していることを先日告白され、欠勤の事実を知らされました。診断書も出ています。現在は休職中です。会社上司、人事に連絡したとこ...

パワハラ行為を立証するには証拠(録音データやメール等)が必要となります。 客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。 もし、損害賠償請求を検討されるのであれば、まずは弁護士に相談の上、 相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要があ...
相談者(ID:4600)さん
今、数年勤めている会社はすごく暴力的で、恐怖を植え付けるような言動も多々あり、怖くてこの会社には居られないと思い過去に何度か辞めたい旨を伝えましたが、借金があるからなどと丸め込まれて辞めれず、怯えながら過ごしています。そこで今回は相談をしたいと思いました。

借金の返済義務が残ることになりますが、 借金があるからといって退職できないことはありません。 労働者側からの退職は、退職時期等で民法上の規制を受けますが、 原則として自由です。
相談者(ID:3016)さん
パワーハラスメントに時効は有りますか? 以前勤めていた福祉施設で、利用者支援以外の業務(茶畑の草刈り、不燃物仕分け)に異動命じられ、自主退職した経緯が有ります。パワハラにあたりますか?

パワーハラスメント行為は不法行為に該当しますので、人の生命・身体を害する不法行為であれば5年間、それ以外の不法行為であれば3年間で時効となります。 また、具体的な行為内容が不明ですので、一般的な回答になりますが、パワーハラスメント行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正...
相談者(ID:48159)さん
4月15日から休職(抑うつ診断)し6月8日で試用期間満了のため雇用はなくなりました。 ただ、会社側から社会保険等の支払いを言い渡されており4月分5月分と支払ってくださいと言われても働いていないのでお金がありません。 支払う義務はあるのでしょうか?

健康保険等の保険料は、被保険者である従業員と会社が各2分の1負担し、 会社が従業員負担分も含めた合計額を納付しています。 ですので、休職された場合で会社が保険料の従業者負担分を立替えているような場合は、 従業員は会社に対して、保険料の従業員負担分を支払う義務を負います...
相談者(ID:48747)さん
雇用者(契約相手は兵庫県の会社/就業場所は東京)とは、今年4月から来年3月末までの1年間だけ(契約更新無し)の有期雇用契約です。そのような契約ですので、労働契約法17条により、雇用者側は余程の理由が無ければ、被雇用者(私)を途中解雇することはできないはずなのですが、解雇しよ...

ご相談内容でも既に触れられているとおり、 有期雇用の場合は「やむを得ない事由」がなければ、解雇はできません。 それでも会社が解雇を通知してきた場合、解雇無効を主張して会社と争うことになります。 弁護士に委任して会社との交渉、労働審判、訴訟等を進めていくのがよいかと...
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