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不動産の相続の法律相談Q&A一覧

不動産の相続に関する法律相談の一覧です。
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不動産の相続の法律相談一覧

名義変更にするにあたっての対策

亡くなった父名義の土地、建物を母にする予定です。母の子供は女2人です。母名義にするのは2人とも了解しています。その後遺言書で孫に土地、建物を譲ります。孫が譲り受けた土地を5年以内に売却した場合譲渡取得税はかかりますでしょか? あるいは生前贈与で譲り受けた土地、建物を担保にして別のマンションのローンの返済と改装費に当てる方法は税金対策になりますでしょうか?(マンションは孫名義ではありません。) 路面価が2300万円売値が3000万の土地です。建物は築40年経っていますので価値はないです。 孫ではなく娘2人あるいは娘のどちらかが相続して売却した方が税金的に良いのでしょうか? 宜しくお願い致します。

共有林相続での伯父の土地扱いについて、今後完全に引き離す方法ありますか?

困ってます。父が5/5に逝去しその後の相続問題です。 私は愛知県に在住の長女です。 父は鹿児島出身で親から共有林の一部を相続していたようです。それは兄弟3人と他の親族10人で共有しているようです。昨年までは代表者(親族)が全ての固定資産税を払っていましたが、今年から父の名義で個別にと役所から依頼があり支払いました。 その依頼の電話がきた昨年 かなり前に亡くなった伯父の分が誰も払う意思がなく困っていたため、金額も微々たるものなので仕方なく父が払うことになりました。その伯父は息子がいるのですが亡くなった時に全ての財産を相続放棄していて伯父の名義だけが残ってる状態で、結果 長い間代表者が支払っていた状態でした。 …で 今回父が逝去したことで相続が発生しています。私自身知らない土地ですし、今後活用することもない山なので正直いうと手放したいです。でも他に相続するものもあるので相続放棄はできません。なので私が引継ぎ名義変更をする事になりそうです。その後売るなり贈与するなりは自分がゆっくり時間かけてやれば良いのかなと思ってます。 一番悩んでいるのは伯父 の土地の事で、今後私家族は固定資産税を払うつもりはありません。となると、また支払う人がいなくなりますが仕方がないのかなと思います。 父が一度だけ肩代わり支払いしたことは今後何か関わりがありますか? 父は既に亡くなってますが、父の権利で伯父の土地を放棄するってできますか?それが出来るなら、私自身が父の土地を相続するのは伯父の件が済んでから? なにしろ解らないことだらけです! 他の方法等も含め詳しい方御指南くださいませ!

平成18年度の生前贈与控除額について教えて下さい。

お世話になります。 少し前になりますが、平成18年度時の生前贈与の控除額を教えて頂きたいです。 実の祖母が、私が家を買う時に土地代として、2500万弱を直接、不動産屋に支払ってくれました。 これは、相続時精算課税制度に当たるのか、住宅取得等資金の贈与の特例にあたるのか、どちらでしょうか。 また、住宅取得等資金の贈与の特例に当たる場合は、金額的に贈与税は、発生しますでしょうか。 発生する場合は、まだ訂正申告をするべきでしょうか。 色々お伺いし、申し訳ございません。 よろしくお願い致します。

家の名義人の権限と法的手段

母親85歳、息子(次男)夫婦と孫二人の5人家族。母親は次男夫婦との生活に折り合いが合わず、三男宅に同居。一年たち、生活は程々にうまくはいってるものの、なんで自分が出て行かなければならなかったのか?このままでは長年住んでた自宅(名義人 母親)をとられてしまう。と疑問を持ち、次男夫婦に特に嫁に、出て行ってほしいと投げかけるが拒否、再度同居も拒否された。母親の名義、物なのに、特に家賃等支払いも何もない。力づくで追い出すわけにもいかないため、この場合法的手段しかないと思われるが①勝手に家を売りに出すことは可能か?②法的手段により、家、土地の見積もり出しお金として請求、無理なら差し押さえなどできるのか?③法的手段以外ありえないのか?この場合の他の兄弟への相続はできるのでしょうか?名義を急遽、三男や長男とかにできるのでしょうか?いずれ遺言書で次男には渡さないとしたと時に、追い出せるのでしょうか?ご教授頂けると助かります。宜しくお願いします。

負担付死因贈与契約について。

負担付死因贈与契約について。 口頭での契約は提訴しても認められないのでしょうか。 被相続人は死亡しています。 私は被相続人に対して様々な負担もしてきました。 それらの証拠は書面などで一部分は有ります。 裁判で決着したいのです。 口約束で認める、認めない、の判断基準が有るのでしょうか。 2.400万円での提訴、着手金、など費用もお教えください。 よろしくお願いいたします。

土地を生前贈与で3年間かけて部分贈与で名義変更したのですが、一部分、娘の名前を使ってしまいました。

30年前に主人の父親の土地(元は田)に家を建て、その後、部分贈与で名義変更するのに、贈与税が掛からないよう、また司法書士のアドバイスで早く名義変更完了するよう、一部分娘の名前を使いました。 その後娘が未成年の内に親に変更しておけば良かったらしいのですが、知らなかったのでそのままで今まで過ごしてきてしまいました。 その娘も成人後は結婚して家を出ていますので、今回娘の持ち分を私に変更しようとすると、「お金で買い取って!」と言ってきました。しかも、その金額が田舎ではありえないような坪単価の金額です。都会なら坪20万円は普通でしょうが、私の住む田舎では坪単価普通2~3万円です。(田なら3000円~5000円) 法外な金額を払うつもりはありませんし、そんなお金も持っておりません。 30年間1円も固定資産税を払っていない娘にそのようなお金を払って名義変更するしかないのでしょうか? どうか宜しくお願い致します。

相続財産に記載が無い借地権です。

28年前に遺産分割協議書は、相続人全員の合意がなされました。 その他の念書で被相続人Aの借地権を相続人のBが勝手に後日、売却している。 ①今でも借地権を取り戻すことは可能か。 ②不可の時はBに対して借地権の代金を利息を付けて請求できるか。 ③被相続人Aの時の、借地権の記載が無い遺産分割協議書を破棄してやり直すことは可能でしょうか。 被相続人Aの時の遺産分割協議書で相続財産に記載が無い借地権です。なぜ記載が無いのかは不明です。

不動産の相続によって所有権の移転登記しましたが、登録免許税は相続税申告から控除可能でしょうか。

不動産の相続によって、所有権の移転登記を行いました。その際、かかった登録免許税は、相続税の申告書の作成にあたり、葬式費用のように控除してよいでしょうか。ご教示ください。

行政の所有地払い下げのための、境界隣地所有者からの承諾交渉。

相談分野は、相続問題ではありません。 戸建てに住んでおります。敷地の北側部分は行政の所有地です。先日、この行政の所有地払い下げの許諾が下りました。土地の境界隣地所有者の承諾を所定の用紙にて印鑑証明を添えて提出して下さいと言われました。この承諾交渉の実務をご依頼したいのですが、いかがでしょうか。 また、報酬は行政の払い下げ土地価格が算定基準となるのでしょうか。 ご教示いただけますと幸いです。

不動産の境界について、時効取得は可能でしょうか?

先日隣接するマンションの所有者から境界線の設定をしたいとのことで、測量に立ち会いました。先方が雇った測量士の説明では当方のマンションの増築部分が一部先方側に越境しているとの指摘がありました。 増築は20年以上前に父が行っており、それ以降ずっと今の状態です。増築部分は現在テナントとして貸しています。 私が当方マンションを所有したのは2年前で、父からの相続で取得しました。 名義は変更されていますが、この場合でも境界線を越えてしまった建物の敷地部分に時効取得は成立しますか?

地主に借地権を売りたいと思っています。

地主に借地権を売りたいと申し出ましたが担当の不動産からは売ることは出来ないと言われました。本当に売ることは出来ないのか知りたいです。

相続対象の土地に関する覚書について

現在、相続の手続き中です。相続財産の確認中に、今回の相続の対象となる土地についての覚書が出てきました。被相続人(甲)と他の親族の間で交わされた覚書です。相続人としては納得がいかない内容ですが、やはりその土地を相続する者は、その覚書の内容にも拘束されると考えて間違いないでしょうか。 覚書の内容は、「甲の土地のかなりの部分を、覚書に合意した誰かの申し出があれば、協議なく、共有持ち分とする」というものです。
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