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遺産・財産の使い込みの法律相談Q&A一覧

遺産・財産の使い込みに関する法律相談の一覧です。
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遺産・財産の使い込みの法律相談一覧

相続で使い込みが発生しています。

私の弟と叔母の3人で住んでいた父が亡くなりました。私は嫁いでおり、少し離れたところに住んでいます。 弟と話をし、父の49日法要および納骨が済んだら、葬儀等にかかった費用を差し引きして、遺産を分配しようと話をしていました。(遺言状はありません。)  弟より『きちんと管理するからと信用してほしい』と言われた為、すべて信用し父の口座の現金を引き出す際に何かの書面に判子を押してほしい旨の連絡があり、細かく確認をせず、判を押し印鑑証明と戸籍謄本を渡しました。書面の控え等は渡されておりません。 (その書面の内容は記憶にありません。その書類を使い、弟は父の口座から全ての現金を引き出しております。) 先月納骨が終了し、当初の話どおり資産を確認して話をしようとした際に、現金のほとんどを使い、もう残っていないといわれました。半分は使っているのは確認が取れたものの、全て本当に使い込んでいるのか、残りを隠しているのかはわかりません。(父が亡くなり約3ヶ月たっております) 残金をしっかり明示し、当初の約束どおりにしようと連絡しましたが、連絡を断り、連絡がつかない状態になっています。弟と同居している叔母も弟がすべて使うのがよいとの考えでこちらの話を 一切うけつけません。(過去にも弟は私のお金を黙って使い込んでいます。) 父の残した遺産は現金、家、(生命保険は、いくらなのか報告は受けていません。)になります。 ※不動産について委任状を記載してほしいと依頼がありましたが現金の使い込みが発覚したため、記載はしていません。 【相談内容】 ①父の遺産がいくらであったのかを明確にして、私の相続分を受け取るにはどうしたらいいでしょうか? ②また使い込まれた分は諦めないといけないのでしょうか? よろしくお願いします。

預貯金の取り込みは調停で取り戻せますか?

父の遺産分割協議で揉めています。相続人は3人です。私は法定相続分である全体の三分の一を主張してますが、他の相続人は数年前に他界した母の手紙を元に父の不動産や預貯金は渡さないと言ってます。父の相続について、母の手紙は無効だということは判明しております。調停をするしかないと思っていたところ、相続人の1人が父の預貯金を取り込みしていたのがわかりました。不動産と一緒に取り込まれた預貯金も調停で法定相続分を取り返すことはできますか?それとも、調停とは別に、不当利得返還請求?をしなくてはならないのでしょうか?

相続財産から 勝手に寄付をしている

公正証書遺言に 1部寄付をするなど記載がないのに 相続人に許可なく 勝手に数百万を宗教団体に 遺言執行者が寄付してます。 相続を分配するとき 寄付した 数百万分は 相続財産から引いて 計算をするのでしょうか

相続で長男が遺産独り占め

お世話になります。 6月に実母死亡(父は10年前に他界) 相続人 長男65歳 次男62歳自分です 養子(長男の子30歳)私が知らぬ間に昨年養子縁組 今回の相続母の遺言状が弁護士から送付されてきました。 内容はあまりにもひどい遺産分割で腹立たしく思っています。 総財産は分かりませんが、私が農協の母の通帳残高照会をしたら200万円しか残っていませんでした。 うちは、田んぼ15 畑 5 位でしょうか 数年前公共事業で田んぼ一たん、収用金額坪8万円市役所で聞きました。 また、父が持っていた財産もその時分かりませんが かなり、長男養子が2年前母屋を解体し約40坪新築注文住宅と外構工事に、母の貯金を使ったのではないかと思われます。 私は調整区域の畑に30年前分家にでて20年ローンで返済済 これ以降、本家からの資金援助もなく、子供3人私立大学入学卒業今は立派に自立して働いてくれているので、親としては安心しております。 しかし、この度の相続には納得がいきません 遺言状に私の配分畑150坪 不動産鑑定 袋地のため坪3万円 袋地なので売れるわけがない、だれも買ってくれません 主たる土地は、すべて長男と養子が占有 現金も長男が子供の新築住宅に使いこんでおります。 遺留分侵害請求をしたいのですが、素人には分かりません 本家財産独り占めの長男に対抗できる手はないか?アドバイス、ご相談お願いいたします。

長男が自身の借金返済の為に、相談もなく亡き母の貯金を使い込んだ。

父は5年前に母は2年前に他界しました。 父の遺産の方は現在、土地家が今だ父名義でその他の遺産は母も含めて分配済みです。 母の遺産は預貯金、投資信託、車と貴金属です。 相続人は長女の私、弟二人の3人兄弟となります。 母が亡くなって2ヶ月程で長男が父名義の家に住み始めました。 長男が言うには、長女の私と次男は実家から遠方な為、自分が父の土地家を相続し、母の遺産を私と次男の2人で分けるという提案で3人とも同意。 ですが、母の預金を開示してみると、相続開始時より減っていて、長男が自分自身の借金返済の為に使い込んでいたことが発覚しました。 尚且つ車と貴金属は長男が現金化し,はっきりした金額はわかりません。 母の遺産を不払いのままでは、父の土地家も名義変更させるつもりは私も次男もありませんが、最近は長男と連絡が途絶え使い込んだお金を受け取れる見込みがありません。 なんの対処もしなければ、このままずっと長男は父の家に住み続け、母の遺産も使い込んだまま。 長男の借金も全て返済し切っているのかも分かりません。 長男夫婦には子供がなく、長男より先に私が亡くなれば私の子供が相続人となる為、子供に負担掛かるのではということも心配でなりません。(一応、子供には事情を話してありますが…) 何からどのように進めたらよいか?遠方の場合でもどのような対処ができるのか? そして不払いの時効もあるのでしょうか? よろしくお願いします。

静岡県藤枝市の自宅に息子が勝手に住んでいるが、立ち退いてほしい

77歳の自分には、娘(焼津市在住)と、息子がいる。 20年前に自宅の隣にアパートを建てた当初から、アパートで住み自活するよう息子にお願いしたが、同居を続けていた。 自分は、2年前に老人ホームに入居したため、今は息子夫婦2人が住んでいる。昨年、預貯金が無くなり、老人ホームに迷惑をかけた。娘の夫が老人ホーム費用の一部を援助してくれて助かったが、自分のアパート収入や年金等が入る預貯金を息子が勝手に使い込んでいたことがわかった。数十回に分けて貯金が下ろされており総額は1000万円を超える。返却するよう依頼したが、「アパートの修繕費だ」「同居していたときの生活費だ」との理由で、返却は拒否された。アパートの修繕は自分の定期貯金から下ろしており、生活費も自分の年金から出している。嘘であることは確かで、裁判も考えたが世間体も悪く悩んでいる。しかし自分の相続の際、息子が自宅を相続し、直ぐに売却する可能性が高いので、それだけは許せない気持ちで一杯になる。 娘夫婦には子供(孫)がいて、今年、藤枝市の会社に就職したので、将来は孫に自宅に住んで欲しいと思うので、自宅を娘の夫に贈与した。娘の夫は、息子に自宅から出ていくように要請したが、拒否された。裁判しかないかもしれない。裁判で娘の夫が勝てるでしょうか?立ち退き料がかかる場合は、どのように計算されて提示するのでしょうか?ご指導のほど、よろしくお願いいたします。

相続人が確認する前に銀行預金が誰かに勝手に引き出されました

私が長女で弟妹がいます。両親が相次いで亡くなりましたが相続は問題なく行われました。その後バツイチだった弟が思いがけず早くなくなり、未婚の妹が相続することになりました。妹は健康を害しており、ようやく17年経て去年の夏実質的相続のため銀行に連絡したところ、既に弟の死後半年で預金が引き出されており、古い話しなのでもうわからないと言われたそうです。そんなことがありえますか? どこに相談するべきですか?教えてください。

亡き母を介護した近居の長女が使い込んだ「母の預貯金」と私が「母に預託した金融資産」を取り戻せるか?

被相続人の母が令和3年8月に死去し、相続人は、長女と長男の2人。次女は、令和2年1月に死去している。(父は、平成15年に死去) 亡き母は、平成24年夏頃に認知症を発症したが、その確定診断直後になって、近居の長女が母から財産管理を託されたといい、自ら母の財産管理を始めた。 長女は、確定診断直後に母名義の定期預金(200万円相当)を期限前に解約し、さらに国債(300万円)を繰り上げ償還し、9か月後には、900万円の定期預金を、1年6か月後には、1000万円の定期預金をそれぞれ解約し、その大半を長女名義の貯金に移した。(事後、財産管理目的と釈明)そのほかにも生命保険や定期預金の中途解約まで行っていた。 そのうえ、長女とともに介護を手伝っていた次女には、引き出した金の一部300万円を現金で分配していたが、その使途については、一切聞いていないと釈明するのみだった。 当初は、「幾ら手渡したか記録がない」と言い、私が管理の杜撰さを指摘したら、「200万だったかもしれない」と前言を翻し、その後、次女の配偶者から通帳の提供を受け、300万円と判明した。 ただ、次女は、令和2年1月に死去しており、長女の説明の真偽は確認できないが、介護者への報酬のごとく、姉妹2人で山分けしていたように思われた。 母自身の預貯金以外に、母は、私(長男)の独身時代の給与の大半を資金管理していたが、手続き上の利便を考え、実際は、母名義で運用していた。ただ、適宜作成していた備忘録には、私からの預かり金として1円単位まで細かく記録していた。 母の死後、遺産分割協議の前に、長女に対し、私の金融資産の返却と母の預貯金の使途と残高を説明するよう求めたが、長女は、言葉を濁し、残額は殆んどないというのみだった。 詳しい説明と根拠資料の提示を強く求めると、使い古した通帳と鉛筆書きの簡単なメモ(A41枚)のみで、詳しい説明を拒んだ。 そのうえ、長女は、「犯罪者扱いされた」と言って、令和2年11月になって「今後は、代理人の弁護士と話してくれ」と連絡してきたが、令和4年2月になっても代理人(弁護士)からの連絡は、一切なかった。 長女と長女の配偶者は、元金融マンなので、金融資産の相続問題には、精通していることから、長女の行為には、意図的で悪意すら感じられる。 長女が、私の金融資産であることを知りながら使い込むことは、親族相盗例に当たらず、「窃盗」行為に当たるのではないかと考える。 私が母に預託した金融資産を無断で使い込んだが、使途も残額を明らかにせず、返済もしない。今後、どのように対処すべきかご教示願いたい。
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