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愛知県刈谷市で離婚調停 に強い弁護士

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更新日:

【調停や揉めてしまった離婚トラブルにも対応】刈谷駅みなみ法律事務所

住所
〒448-0858
愛知県刈谷市若松町4-38-1
最寄駅
東海道本線刈谷駅 南口 徒歩5分 |車載ナビ(カーナビ)では当事務所の正確な情報がまだ出ないため、当ページのアクセス情報をご覧いただきご来所ください。
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国際離婚
離婚調停
不倫・離婚慰謝料
財産分与
離婚前相談
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離婚裁判
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離婚手続き
別居
熟年離婚
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弁護士法人愛知総合法律事務所【刈谷支所】

住所
〒448-0028
愛知県刈谷市桜町1丁目10番地2セントラルビル6階Ⅾ号室
最寄駅
JR刈谷駅北口から徒歩1分
営業時間

平日:09:30〜17:30

土曜:09:30〜17:30

日曜:09:30〜17:30

対応体制

初回相談無料
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休日の相談可能
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愛知県刈谷市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:9684)さん
帰宅の際、駅のホームを動画を見ながら歩いていると改札に続く曲がり角で女性が歩いてきて、 ぶつからないように女性に近い方の肩をずらして半身になりながらすれ違いました。 その際、ぶつからないように女性の肩から肘にかけて目線をずらして自分との距離を測っていましたが、女性のシャ...

胸元をチラ見する程度であれば犯罪になることはありません。ただ、持って歩いていたスマホに女性の胸元が写っていたとなると、撮影目的で撮影したと疑われ、迷惑防止条例違反になる可能性はあります。
相談者(ID:34092)さん
先週、父が亡くなり相続が必要となりました。父の戸籍謄本を除籍登録後に入手したら、離婚しているはずの母の籍がまだ残っており、離婚していませんでした。40年間以上、行方不明であり、今更、相続に関わられても困るため、籍を抜きたく考えています。

お母様が40年以上行方不明である場合、いわゆる「失踪宣告」を行う方法があります。失踪宣告は、裁判所に申し立てを行い、裁判所が失踪宣告の判決を下すことで、その人が生死不明のまま7年経過したときと同じ扱いになります。 その結果、お母様が亡くなったとみなされるため、相続人から外...
相談者(ID:34783)さん
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。 家の名義は主人。 土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界) 私達には、子供はいません。 主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。 あとは、主人の姉妹2人...

ご主人様より先にご主人様のお母様が他界されているので、お母様がお亡くなりの際にご主人様が法定割合(3分の1)で相続を受けたことになります。この相続分をご相談者様と前妻との息子様が相続することになります。 そのため、ご相談者様は相続権をお持ちで、相続割合は3分の1になる...
相談者(ID:39171)さん
先月母が亡くなり兄が公正証書を持ってきました。 母の土地を兄が預貯金を私が相続させるという内容でしたがあまりに差があるため納得できません。

あなたが相続人であれば、法律上、遺留分を請求することが可能です。遺留分とは、故人が遺言によって財産の分配状況をどのように変更したとしても、ある特定の相続人が最低限受け取るべき相続財産の部分を意味します。この場合、あなたが受け取った預貯金の価値が相続全体の割合から運算され、遺...
相談者(ID:5288)さん
父が余命宣告を受けました。父は離婚しており母は相続権利はないと考えます。 私は一人っ子のため、相続人は1人だと考えます。 父の父母にあたる祖父母は双方他界しておりますが、父には姉と弟がいます。 父の遺産の中には祖父母から相続した農地が含まれていますが、市街化調整区域に...

相続放棄をしますと、お父様の兄弟姉妹が相続人となるため、実家の建物がお父様名義であれば、伯母様はその建物を相続により取得されますので、引き続き居住することができ、居住場所を失うということはありません(伯母さまが住んでおられる建物はだれの所有でしょうか)。  そして、伯母様...
相談者(ID:15300)さん
昭和30年代から名古屋市内に土地を借りて建物建築。土地建物ともに父の兄(以外伯父)名義。しばらくして伯父は家を出て(大阪に居住)、父と父の母で居住。父の結婚により母同居。私の誕生に合わせて昭和48年に2階を増築。その資金はすべて父が支払う。固定資産税の通知は自宅に伯父名義で...

「土地を借りて建物建築」とあり、その後に「土地建物ともに伯父名義」と記載されていますが、その関連がよく理解できません。  ただ、土地建物が伯父さんの所有名義で、その建物に相談者家族が居住していたという前提で以下回答させていただきます。  時効取得が成立するためには「所有...
相談者(ID:3193)さん
離婚する際に公正証書を交わして養育費を決めたのですが、相手が再婚し、こどもは相手の再婚相手の養子縁組したのですが、公正証書を交わしてる以上養育費は払い続けないといけないものなんでしょうか?

相手が再婚し、再婚相手が養子縁組をするといった事情は、公正証書作成時に十分予見できた事情といえます。よって、現在の状況では、養育費の減額は認められないと思います。今後、大きな事情変更が起きた場合には、養育費の減額や支払免除を求める調停・審判を申し立てることになります。
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