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40年以上不在の母の籍を抜きたい

先週、父が亡くなり相続が必要となりました。父の戸籍謄本を除籍登録後に入手したら、離婚しているはずの母の籍がまだ残っており、離婚していませんでした。40年間以上、行方不明であり、今更、相続に関わられても困るため、籍を抜きたく考えています。
理想の解決
兄弟で相続を完了したい。
質問
どのようにしたら、籍を抜く事ができますか?
相談者(ID:34092)さん

弁護士の回答一覧

回答日:2024年02月11日

弁護士 加藤 慎之(弁護士法人大西総合法律事務所 立川事務所)

お母様が40年以上行方不明である場合、いわゆる「失踪宣告」を行う方法があります。失踪宣告は、裁判所に申し立てを行い、裁判所が失踪宣告の判決を下すことで、その人が生死不明のまま7年経過したときと同じ扱いになります。
その結果、お母様が亡くなったとみなされるため、相続人から外れることとなります。

他方、戸籍の附票等でお母様の現住所が判明した場合には、相続放棄をしてもらうことで、相続人から外れてもらうことができます。
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「行方不明」という状況は、「音信不通」ということでしょうか、それとも「生死が不明」という状況でしょうか?
 後者であれば、失踪宣告の申立をして、お母さまを死亡した扱いにすることができます。
 これに対し、単に「音信不通」ということでしたら、失踪宣告を受けることができませんので、お母様を相続人から外すことはできません。
 お母様の戸籍の附票をとりよせ、お母様の現在の住所を調べ、連絡をとってみて調べることから始めてみてはいかがでしょうか。もう既にその調査をしたものの所在が不明ということでしたら、失踪宣告の申立てをしてみるのも一つの方法ですが、失踪宣告はその人を法律上死亡したものと扱う制度ですので、住所が分からないとか、住民登録されている住所を訪ねてみたけどいなかったというだけでは失踪宣告がおりない可能性が高いと思われます。一度申立てをしてみて、裁判所が受理し調査をしてくれれば、その結果を待つということになります。
 失踪宣告の手続は簡単ではありませんので、専門家にお願いしてみてはいかがでしょうか。
                      弁護士白濱重人
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ご相談ありがとうございます。

お母様が40年以上行方不明であるとのことであり、ご心情はお察しいたします。

ただ、残念ですが、もしお母様がいまだご存命であれば、夫婦関係が残っている状態で既にお父様の相続が発生してしまった以上、原則、お母様にも相続権があり、いまから排除することはできません。

なお、行方不明の方を相続人から排除する方法としては、一応「失踪宣告」を行う方法があります。失踪宣告は、裁判所に申し立てを行い、裁判所が失踪宣告の判決を下すことで、その人が生死不明のまま7年経過したときに亡くなっていたとみなしてもらうことになりますので、「失踪宣告」が通ればご希望を叶える方はできるかも知れません。
しかし、その場合の「生死不明」というのは、知人をたどったり住民票を辿っても居場所が掴めない場合をいい、ただ調べていなかっただけでは「失踪宣告」は認められません。

お母様に連絡をとり、相続放棄してもらうという方法もあります。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に提出することで効力を発生します。
ただ、その場合も、お母様が拒否すれば希望を叶えることは難しいでしょう。

いずれにせよ、解決を図るとなれば調査の手間なども踏まえれば弁護士の力が不可欠だと考えますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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納得できる遺産分与をしてほしい。

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相続遺産に株がある場合。

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遺産相続と放棄の期限ついて

父が亡くなり、母は相続放棄し(遺族年金もあり、貯蓄もあるため)子供三人で分けなさいと決まりましたが、貯蓄、株、不動産もあるためどうわけようかと協議中です。(負の相続は一切ありません、不動産価値を入れても総額1500万にもならないと思います。おそらくあっても1人500万程度)不動産の査定や、日頃疎遠な兄妹で、なかなか進みません。相続には10カ月の猶予がありますが、相続放棄は3か月しかありません。全員同時に相続申請が間に合わないなと心配しています。母のみ先に相続放棄の申請をし、後ほど3人が相続の申請をするなどできるのでしょうか? 放棄と相続手続きを同時にできそうもなく、また知識もないのでどうなのか悩んでいます。 決定するまでは不動産は父の名義のままでも問題ないのでしょうか?(父名義で来ていた固定資産税は払い済みです)また、父には絶縁状態の妹がおり、音信不通、住所はわかりますがそこに今も住んでいるのかもわかりません。母が相続放棄したとしても、父方の叔母にまで相続権利は発生するのでしょうか?

父が亡くなった時点にさかのぼる相続の場合、さかのぼった時点での金額不明の預金現金について

20年前に父が亡くなり、何の相続手続きもせず、父の預金現金を母が自分の口座に移して、そのお金と年金で生活していましたが、今年2月に母が亡くなりました。父名義の不動産は、父が亡くなった時にさかのぼり、母が生きているものと仮定して母と子3人で分割し、その後に母の取り分を子3人で分割するということにしますが、預金現金は、父が亡くなった時点でどのくらいあったのかは正確にはわかりません。現状、母名義の預金と現金で4000万円ほどありますが、これも父が亡くなった時点にさかのぼり分割するべきでしょうか。それとも、使途不明金として、現時点での母の遺産として分割するのが一般的でしょうか。私は、預金現金は現時点での母の遺産として分けることを主張したいです。というのは、遺言により、兄弟の一人が不動産を相続することになりそうで、その価値が非常に高いので、預金と現金については他の 2人で分けたいからです。さかのぼってしまうと、預金現金についても母と兄弟3人で分割しなければならなくなり、取り分が減ると思うからです。調停になった場合、どちらで分ける指示が出される可能性が高いでしょうか。

非上場会社の社長の非常識な行為で遺産相続協議が進まず困っている

父が3月に亡くなり、母、弟と遺産分割協議をしております。 協議中に父がある非上場会社の株主であることが判りました。 勝手に死人宛ての株主総会の招集状を送ってきて(父が死去していることは知っていた)初めて遺族に明らかになったのですが、この持株の現時点での評価額を知りたく、この会社の社長に連絡したのですが、10年前の評価額を知らせてきたのみで、今は調べることを頑なに拒否しています。直近のこの会社の決算書はあり、父の持ち株数は判っておりますが、非上場企業の株価の評価の方法は複数あり、こちらで勝手に税理士に推定評価させると後から顧問税理士に評価させて違いが甚だしい可能性もあり危険だと思います。 この故人の持ち株は無いことにして遺産分割協議を確定させることの法的問題を知りたく思います。 複雑な事情があり、遺産分割協議は今月中に終わらせなければならず、迷惑な事実の発覚非常にで困っております。 ご教示賜れればと思っております。

父亡き後にも自宅に安心安全に住むには?

1月に父が亡くなり、 結婚して家を出た妹が 遺留分請求してきた。 母は存命中。年金受給。 私は障害年金受給。 経済的に不安があり、 このまま生活して行けるのか。 出来るだけ、長く父が遺した家に住みたい。

電話かけてもつながらない。

母が亡くなり遺産相続で妹が遺産分割に応じない。 預金約3000万を独り占めしようとしている。
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