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川崎駅で離婚前相談 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 山部 優太(山部総合法律事務所)

住所
北海道恵庭市京町56₋1MY恵庭ビル3F
最寄駅
恵庭駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

対応体制

電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可

得意分野

国際離婚
離婚調停
不倫・離婚慰謝料
財産分与
離婚前相談
離婚協議
親権
DV
男女問題
養育費
モラハラ
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
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営業時間外
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川崎駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:361)さん
実家売却中、 長男死後8年 団地から妻 子2人引越後音信不通。6月迄には売却完了したいのですが、先ずは人探しをしなければなりませんか?また 見つからない場合には家裁へ行かなくては解決しないのでしよか。 どうぞよろしくお願いいたします。

状況が不明ですが、ご実家の名義がお亡くなりになった方という前提で回答します。 不動産を売買するには、お亡くなりになった方の名義のままでは売却ができません。 そこで、相続人の方全員で協議をし、不動産の名義を変更する必要があります。 どなたかおひとりでもいいですし、複...
相談者(ID:193)さん
財産分与の協議書の文章について「金〇〇万円を支払う」のような記載ではなく「夫6 割、妻4割の財産分与」、もしくは「双方の財産分与の割合を0.5とすることに合意」 などという文言でも法律上問題ないのでしょうか。 妻が生活費の一括管理を任されていたため、預貯金などがす...

回答いたします。 約束としては有効ですが、結局、何が分与の対象なのか、また、金銭以外の物がある場合、いくらと評価するのかが問題となった場合、ただちに分けることができません。 一般的には、各人の名義の財産をそのままにして、多い人から足りない人に金銭を支払うという約束をする...
相談者(ID:442)さん
私自身が不貞行為をして、離婚することに決まったのですが、妻から慰謝料、養育費、住宅ローンを全て持つことを言われています。 妻は弁護士を立てると言っており、私自身では対応出来ないので相談したいと思っています。

回答いたします。 不貞をした方でも当然ですが、代理人として弁護士を雇うことができます。 あまりにも法外な要求で合意する必要はありません。 お近くの弁護士にご相談することをお勧めします。
相談者(ID:511)さん
夫に協議離婚に同意しないと言ったら離婚調停をすると言われています。 離婚までに時間がかかる為、月々8万円の生活費を支払う様に要求されています。 パート勤務の為現在月8万円の収入がありません。支払う義務はありますか?

回答いたします。 別居されている場合、収入の多い方から少ない方に生活費を支払う義務が発生します。 ただし、これはお互いが合意した場合か、裁判所で決まった場合です。 ご相談者様が8万円を支払うということで約束をしなければ、裁判所で話し合うことになります。 支払うという...
相談者(ID:480)さん
先日母親が亡くなったのですが、先日姉夫婦が家に来て、玄関先で大声を出して相続を全部姉夫婦側に渡すよう書類に署名・印をするように迫ってきました。あまりに玄関先で近隣に聞こえるような声で強要してきて睨みつけてきたので、早く帰ってほしくすぐに署名・印をして渡しました。姉夫婦とは関...

回答いたします。 相続をするかどうかは、ご相談者様の自由です。 権利を放棄したくないということで、かつ、相手との話し合いが困難ということでしたら、家庭裁判所での調停で話し合いをすることをお勧めします。 その際、弁護士が必要かどうかも検討することになります。
相談者(ID:575)さん
15歳娘がいる女です。フルタイムで経済的に自立しています。モラハラ夫と離婚したいと思ってますが、夫婦でローン半分ずつで購入した駅近のマンションに住んでいます。ローンはまだ2人とも半分ほど残ってます。家はとても気に入ってるのですが、離婚後に住み続けることは可能でしょうか。また...

回答いたします。 所有権とローンの問題に分けて説明します。 1 所有権 相手が所有権を持っていて共有という場合、相手は、不動産をお金に換えろという裁判ができます(共有物分割請求)。 この場合、ご相談者様が相手の所有権を買い取る必要があります。 なお、相手が...
相談者(ID:333)さん
はじめまして、今回はトレーディングカードを人に貸したのですが、返ってきません。すぐに使うのでかえしてほしいのですが、連絡がつかずに困っています。相手と直接お話をしたいがために裁判をしたいのですが、可能でしょうか? 以上です。よろしくお願いします。

回答いたします。 裁判をすることは自由です。 ただし、物を返せという裁判の場合、相手がその物を持っているということと、その物がご相談者様の物であることを証拠で証明する必要があります。 相手がこれらのことを認めた場合には証拠は不要ですが、認めない場合、証明が難しいという...
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