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川崎駅で別居 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 山部 優太(山部総合法律事務所)

住所
北海道恵庭市京町56₋1MY恵庭ビル3F
最寄駅
恵庭駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

対応体制

電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可

得意分野

国際離婚
離婚調停
不倫・離婚慰謝料
財産分与
離婚前相談
離婚協議
親権
DV
男女問題
養育費
モラハラ
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
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川崎駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:361)さん
実家売却中、 長男死後8年 団地から妻 子2人引越後音信不通。6月迄には売却完了したいのですが、先ずは人探しをしなければなりませんか?また 見つからない場合には家裁へ行かなくては解決しないのでしよか。 どうぞよろしくお願いいたします。

状況が不明ですが、ご実家の名義がお亡くなりになった方という前提で回答します。 不動産を売買するには、お亡くなりになった方の名義のままでは売却ができません。 そこで、相続人の方全員で協議をし、不動産の名義を変更する必要があります。 どなたかおひとりでもいいですし、複...
相談者(ID:542)さん
30代男性です。 離婚することに双方が合意し、令和4年2月22日までに届けを出すところまで決まり、現在、離婚協議書を作成しており、公正証書にする作業を行っています。アドバイスがいただきたいです。 1.離婚後も同居するのですが、その際の養育費はどのように取り決めま...

回答いたします。 1 同居する場合、共同で養育するということになりますので、双方から養育費の請求はできないと思います。ただし、当事者間で決めることは可能です。 2 家事分担の割合は、当事者間で決めることは可能です。ただし、「双方が家事を2分の1負担する」と決めた...
相談者(ID:496)さん
旦那が子供を認知した後、再認知拒否 さらに子供をモルモットなどと呼び、子供に対する人権侵害が見受けられました まだ、病院にて診断は貰ってないのですが、私自身も旦那の発言で精神崩壊状態に陥りました よって離婚の後、裁判を考えているのですが 弁護士費用のおいくらにな...

回答いたします。 弁護士の費用は自由化されておりますので、各弁護士によって異なります。 最寄りの法律事務所でご相談してみることがよいでしょう。見積もりもお願いできます。
相談者(ID:193)さん
財産分与の協議書の文章について「金〇〇万円を支払う」のような記載ではなく「夫6 割、妻4割の財産分与」、もしくは「双方の財産分与の割合を0.5とすることに合意」 などという文言でも法律上問題ないのでしょうか。 妻が生活費の一括管理を任されていたため、預貯金などがす...

回答いたします。 約束としては有効ですが、結局、何が分与の対象なのか、また、金銭以外の物がある場合、いくらと評価するのかが問題となった場合、ただちに分けることができません。 一般的には、各人の名義の財産をそのままにして、多い人から足りない人に金銭を支払うという約束をする...
相談者(ID:148)さん
2021年7月23日(金)から友人に13万円を毎月2万返済の5ヶ月完済、残り3万円は食事でいいという条件で貸しており、現在まで1円も返済が返ってきたことがありません。 現状こちらが所持している状況証拠としてはLINEのトーク履歴しかなく、電話でのやり取りの録音や自宅に訪...

回答いたします。 相手がお金を借りたことを認めるのであれば証拠は不要です。 「借りていない」「もらった」と言っている場合には証拠が必要になります。 必要な証拠は、お金を受け取ったことと、返す約束をしたことです。 どのような証拠が必要かは決まりはありませんが、お金...
相談者(ID:511)さん
夫に協議離婚に同意しないと言ったら離婚調停をすると言われています。 離婚までに時間がかかる為、月々8万円の生活費を支払う様に要求されています。 パート勤務の為現在月8万円の収入がありません。支払う義務はありますか?

回答いたします。 別居されている場合、収入の多い方から少ない方に生活費を支払う義務が発生します。 ただし、これはお互いが合意した場合か、裁判所で決まった場合です。 ご相談者様が8万円を支払うということで約束をしなければ、裁判所で話し合うことになります。 支払うという...
相談者(ID:16091)さん
疎遠だった父親が亡くなったという知らせを受けました。 孤独死だったという事実と、場所以外詳細は不明です。 私は連絡は母から受けましたが、母は父の妹(私のおばにあたる人)から、更におばは警察から連絡を受けたとのこと。おばも亡くなったこと以外詳細は不明だそうです。 相続放...

ご質問の件ですが、相続放棄をするには、お父様の除籍謄本等の必要書類を収集し、申立書を作成して家庭裁判所に提出する形となります。お父様が亡くなったことを知ってから3か月という期間制限がありますので、その点はご注意ください。 当事務所にご依頼いただく場合の弁護士費用は11万円...
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