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相続した不動産の土地の名義は自分の物になったが、建物は祖父の名義なので売却できません。

母から不動産を相続しましたが土地の部分は問題ないのですが、建物は祖父の名義のままになっています。
生前母も他の兄弟に名義を変更して欲しいと試みましたが折り合いが悪く断念しました。
固定資産税はこちらて払っています。
今その物件は賃貸にだしていますが建物が朽ちて無くなるまで放置するとどうなるのでしょうか?遠方の不動産なので管理するのも難しいです。
よろしくご示唆をおねがいします。
相談者(ID:00276)さん

弁護士の回答一覧

回答日:2022年02月02日

川崎つばさ法律事務所

Balloon lawyers answer
回答いたします。

建物がお亡くなりになった方の名義ですと、売却等ができません。
祖父の方の相続人の方全員で協議をしてもらい、持ち主となった人から、譲り受けるという方法が考えられます。
もしくは、ご相談者様の土地の上にあるわけですから、祖父の方の相続人の方全員を相手に、自分の土地から建物をどかせという請求も検討の余地がありそうです。
一度、弁護士にご相談することをお勧めします。
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回答日:2021年12月13日

渋谷徹法律事務所

Balloon lawyers answer
早期に解決したいというのであれば遺産分割調停の申し立てが必要でしょう。土地売却が優先事項であれば建物の処理に何がしかの費用がかかるのはやむを得ないところです。調停の費用+必要によっては何がしかの判子代程度は覚悟かと思います。なお、祖父の相続なので戸籍の生前にまで遡及して整えるのは結構きつい作業になります。
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論理上は建物が無くなると賃貸借契約もなくなり、所有権も無くなると思います。
もっとも、どれほど放置しても朽ちて無くなることは少ないので、実際は、そのようにはならないことが多いと思います。
固定資産税の持分相当額を請求したり、分割請求をするなどして処理していくのが良いと思います。最悪の場合、そのような土地でも買ってくれる業者もありますので、選択肢に入れることも考えられます。
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回答日:2021年12月10日

弁護士 新井 均(常葉法律事務所)

Balloon lawyers answer
 相談者様が、お母様のご兄弟相手に、遺産分割調停・審判を申し立て、建物の価額相当額を支払う代償分割により、建物所有権を取得するのがよろしいと思います。管理が難しいのであれば、その後、売却します。建物はお祖父様の遺産ですので、遺産分割を求めるのはお母様ですが、お母様がお亡くなりになったことにより、相談者様が、お母様が有していた遺産分割を求める地位を相続したとして、調停・審判を申し立てることになります。
 なお、建物が朽ちて瓦礫になったとしても、建物所有権は瓦礫の所有権として残ります。とはいえ、瓦礫を相談者様が勝手に破棄しても、おそらく、他の相続人は文句は言わないでしょう。しかし、それには、相当長期間が必要ですし、その間、倒壊の危険等も生じるでしょうから、「特定空き家」に指定されて、固定資産税が高くなったり、行政の代執行により強制的に壊され、その費用を徴収される可能性もあります。建物倒壊により近隣の住民に損害が生じれば、賠償を求められます。朽ちるまで待つというのは、現実的ではありません。
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不動産を含む相続の相談

父が3縄前、母が9年前亡くなりました。 100坪の土地があり、兄弟住んでいます。特別な介護は無く寄与分は無いと思います。 銀行に調査をしたところ、使い込みの疑いがありました。 遺産分割協議が進んでいません。感情的なトラブルもあります。 自分は代償分割を望んでいますご、交渉、調停、裁判となった時の着手料の、費用及び報酬はどのようになりますでしょうか? また、着手金の他財産調査、戸籍名寄せ等の費用はかかりますか?

生前贈与と自己資金で購入した家を手放さなくて良い方法と兄妹の穏便解決方法とは?

私(56)モラハラ、経済的DVを20年受け続け限界を感じ高2の娘と脱出するため家族に相談。もう限界なのだと理解してくれ両親からの生前贈与(3800)と独身時代の自己資金(1500)とで2021年に住宅取得。両親(84、85)の介護も始まり私の家に同居し二人の介護をしていましたが2月末に父がいよいよ入院。母とは幼少期から精神的虐待を受けており絶縁していたこともあり警戒はしていましたが父が自宅に居なくなってから私への攻撃が再開してしまい高2の娘にまで。見かねた兄が施設を探し始めるも予定していた総資産が母の豪遊で3分の1となっており兄も愕然。同じ兄妹でも格差が酷く両親も兄には逆らえない。私は召使のようにこの15年父の介護帰省も同居介護もしてきたが兄は知らんぷり。『相性の悪い毒母と縁を切る代わりに家も手放せ』と一方的に支持されました。私にも仕事があり高3の娘もいて父の看取りまで覚悟しているので大学生になれば離婚し母子で今の自分に家で仕事もして人生立て直したいです。

借主不在、空家問題。今後の対応

2年前、両親の他界により不動産を相続しました。登記済。その中に土地は私名義、建物は別の方のもの物件がありました。借主の連絡先も分からず対応が分かりません。 宅地の固定資産税のみ負担している現状です。 近所からも蜂の巣があるからどうにかしてほしい、樹木がはみ出てるなどの対応を求められてます。市役所に相談し名義人に通知は出していただきましたが、今のところ連絡はありません。

持ち家2人名義の家を子供達に贈与共同名義と財産分与

離婚して4年近くなります。結婚当初から共働きで 家計も支えてきました。家は持ち家で2人名義です。旦那が家に居座り、私達は家を出る事になりました。しかし元夫が再婚すると息子に連絡あり名義はどうなるのか確認した所査定してローン返済でき350万残るそうです。他の不動産の売値確認中です。今再婚相手と住んでるみたいです。 養育費もココ最近払ってくれるようになっていましたが、息子に専門学校に行くからお願いしたら無理です。とまた断られる始末です。なのな持ち家はリフォームし家の補習すると言っています。 子供達は早く家に帰りたいと言っているのでよろしくお願い致します

共有持分の不動産の解消

現在、住居としている家の土地4/5と 管理している古いアパートの建物4/5と土地4/5を 所有しており、 残りの1/5を母の名義にしておりました。 ただ最近、母の所有分の名義が兄妹(妹)に生前贈与されてることが判明しました。 その事実を確認すると、 母と妹共に連絡が取れない状況になりました。 アパートの管理は完全に私がしており(家賃の一部は母の通帳に振り込まれてます)、 固定資産税もこちらが全て払っております。 アパートは築年数40年以上で老朽化もあり、 いずれリフォームも考えております。 また現在空室があり、 賃貸募集をかけたくても共有名義者の妹の同意が必要であり、募集がかけられず困っております。 何とか所有者を今すぐにでも私一人にしたいのですが、 何かいい方法はございませんでしょうか。 母は存命のため遺留分は後ほど請求するとし、 買取を考えております。 買取を拒否されることも心配しております。

家族円満に遺産相続を終了したい。

父が余命宣告を受けました。父は離婚しており母は相続権利はないと考えます。 私は一人っ子のため、相続人は1人だと考えます。 父の父母にあたる祖父母は双方他界しておりますが、父には姉と弟がいます。 父の遺産の中には祖父母から相続した農地が含まれていますが、市街化調整区域に指定されている土地で売却が困難かつ、宅地転用なども出来ません。 預貯金は500万程度でした。 農地のことを考えると相続破棄が妥当かなと考えますが、父が現在暮らしている実家には父の姉が同居しています。 父が他界し私が相続破棄した場合、父の姉が住処を失ってしまう為困ると言われています。 父の姉は年金収入のみで金銭的な余裕がありません。 私個人は実家を引き継ぐ意思はありません。 どういった手続きを取るのが私にとっても父の姉にとっても最善なのか、解決方法が分かりません。

相続した不動産の土地の名義は自分の物になったが、建物は祖父の名義なので売却できません。

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持ち家2人名義の家を子供達に贈与共同名義と財産分与

離婚して4年近くなります。結婚当初から共働きで 家計も支えてきました。家は持ち家で2人名義です。旦那が家に居座り、私達は家を出る事になりました。しかし元夫が再婚すると息子に連絡あり名義はどうなるのか確認した所査定してローン返済でき350万残るそうです。他の不動産の売値確認中です。今再婚相手と住んでるみたいです。 養育費もココ最近払ってくれるようになっていましたが、息子に専門学校に行くからお願いしたら無理です。とまた断られる始末です。なのな持ち家はリフォームし家の補習すると言っています。 子供達は早く家に帰りたいと言っているのでよろしくお願い致します

相続予定の不動産を名義変更せずに売却できますか?

一年半前に両親が亡くなり、 姉弟3人で実家(家、土地、田んぼ)を相続する事になりました。 みんな実家を離れて暮らしている為、売却したいと考えています。(実家は父親名義です) しかし、姉弟のうち1人(弟)と連絡が取れず、名義変更ができず相続も出来ずにいます。 このような場合、名義変更せずに実家を売却することは可能なのでしょうか?

私の持ち家に居座る実母を、実母の家に転居させる

実母とは私の持ち家に一緒に住んでいましたが、10年ほど前に破綻しました。母は車で10分ほどのところに持ち家があるので、そちらに出てくれと私が言いました。一度は出ると言ったのですが、私への嫌がらせのために長生きして、居座り続けると言いました。 どうしても一緒に生活できないので、私が部屋を借りて出たのですが、それから10年近くなり、実母が高齢になってきました。 私はどこかで気持ちを入れ替えて、穏便に出て行かないかと期待しましたが、私が先に死なないとも限りません。 私の家に住めないばかりか、破綻した実母のせいで事故物件になってしまうのは絶対に嫌です。

時効取得の成立について

千代田区に先代より相続した土地建物(3人で共有、他の二人も相続、建物は木造で築70年あまり)の土地建物の一部(約5坪)が隣接する土地に越境していました。その隣接の土地建物の所有者が今年の4月末に第三者(不動産業)に譲渡して建物(2筆ある土地に長屋状態の1棟建物)の一部(売買した建物)を老朽化により1棟の持分だけ解体したい、解体するにあたり注意を払い残りの我々の建物の補強をしてもらう約束で承諾しました。 建物解体しましたが、境界は謄本通りという相手の言い分に対し、我々の先代が売買して前所有者からは一度越境のクレーム無しで40年以上平穏無事で使用(賃貸)していた1階の面積が約5坪ほど減少した土地を時効取得として相手方に主張したい。

父親の死後に 登記上 父親名義の家を売るための手続きはどの様な事が必要ですか?

父親の死後 10年が経過し 父親名義の家に独りで住んでいた母親が認知症で家を空けるざるを得なくなった家を売りたい

相続対象の土地に関する覚書について

現在、相続の手続き中です。相続財産の確認中に、今回の相続の対象となる土地についての覚書が出てきました。被相続人(甲)と他の親族の間で交わされた覚書です。相続人としては納得がいかない内容ですが、やはりその土地を相続する者は、その覚書の内容にも拘束されると考えて間違いないでしょうか。 覚書の内容は、「甲の土地のかなりの部分を、覚書に合意した誰かの申し出があれば、協議なく、共有持ち分とする」というものです。

生前贈与を受けたいのですが

母親が病気で! 先が長くないのですが 借金が信販会社等からあるようで その事から家と土地だけ生前贈与を受けて 亡くなった時は財産放棄をしたいのですが! 家と土地の評価は1000万もないのですが どのようにしたらよいですか

家の名義人の権限と法的手段

母親85歳、息子(次男)夫婦と孫二人の5人家族。母親は次男夫婦との生活に折り合いが合わず、三男宅に同居。一年たち、生活は程々にうまくはいってるものの、なんで自分が出て行かなければならなかったのか?このままでは長年住んでた自宅(名義人 母親)をとられてしまう。と疑問を持ち、次男夫婦に特に嫁に、出て行ってほしいと投げかけるが拒否、再度同居も拒否された。母親の名義、物なのに、特に家賃等支払いも何もない。力づくで追い出すわけにもいかないため、この場合法的手段しかないと思われるが①勝手に家を売りに出すことは可能か?②法的手段により、家、土地の見積もり出しお金として請求、無理なら差し押さえなどできるのか?③法的手段以外ありえないのか?この場合の他の兄弟への相続はできるのでしょうか?名義を急遽、三男や長男とかにできるのでしょうか?いずれ遺言書で次男には渡さないとしたと時に、追い出せるのでしょうか?ご教授頂けると助かります。宜しくお願いします。

家族円満に遺産相続を終了したい。

父が余命宣告を受けました。父は離婚しており母は相続権利はないと考えます。 私は一人っ子のため、相続人は1人だと考えます。 父の父母にあたる祖父母は双方他界しておりますが、父には姉と弟がいます。 父の遺産の中には祖父母から相続した農地が含まれていますが、市街化調整区域に指定されている土地で売却が困難かつ、宅地転用なども出来ません。 預貯金は500万程度でした。 農地のことを考えると相続破棄が妥当かなと考えますが、父が現在暮らしている実家には父の姉が同居しています。 父が他界し私が相続破棄した場合、父の姉が住処を失ってしまう為困ると言われています。 父の姉は年金収入のみで金銭的な余裕がありません。 私個人は実家を引き継ぐ意思はありません。 どういった手続きを取るのが私にとっても父の姉にとっても最善なのか、解決方法が分かりません。

限定承認受理後の精算手続きをなるべく有利に行えるように助けて頂きたくよろしくお願い申し上げます。

叔父が今年2/15に孤独死。カードローンが200万あることが分かっており、他の負債については不明。住居にしていた家と土地は評価証明の価格で土地713万建物30万でごみ屋敷ですが買い取り業者に査定を依頼した際、800万と言われました。競売だと二束三文と聞きますし、借金を支払って経費も出なかったらと悩んでいます。ネット上のある弁護士事務所さんのコラムに、一旦先買権の行使により所有権取得後、事実上の任意売買も可能とありそれが可能ならばと期待を寄せています。尚、相続人は叔父の兄弟である義母と叔母の2人で高齢の為、意思確認をしながら代わりに叔母の息子である従兄弟と義母の息子である夫と私でここまで相続手続きをして参りました。義母からすべて任せると言われており、義母は何もいらない代わりに経費も葬儀代も勿論借金の返済も私たちで負担する約束です。

不動産を含む相続の相談

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借地に隣接土地に30年以上構造物を作り駐車場として使用

借地をして家を建てている土地に隣接している地主さん土地に30年以上借地契約内に入ってると思い駐車場として使用していましたが、つい最近になって、そこは借地契約に入っていないので、構造物を撤去してくれと電話がありました。 30年以上使用していて何も言ってこなかったのに急に言われて困っています。 

借主不在、空家問題。今後の対応

2年前、両親の他界により不動産を相続しました。登記済。その中に土地は私名義、建物は別の方のもの物件がありました。借主の連絡先も分からず対応が分かりません。 宅地の固定資産税のみ負担している現状です。 近所からも蜂の巣があるからどうにかしてほしい、樹木がはみ出てるなどの対応を求められてます。市役所に相談し名義人に通知は出していただきましたが、今のところ連絡はありません。

相続登記・相続税・家族信託契約・成年後見制度について、お教えいただきたい

父が2011年に死去、その後も母が居住し続けている土地・建物がありますが、相続登記をしておらず、土地・建物の所有者は、亡父のままです。 現在、88歳の母が一人で居住し、現家屋に住み続けることを、母は強く希望しております。 WEBで依頼した 不動産3社の査定は、いずれも建物:ゼロ・土地:約2,000万円でした。 母の資産は、年金が振り込まれる銀行に約600万円と生命保険のみです。 そこで、母が施設に入らざるを得なくなった時に、不動産売却の判断能力を失っていても、不動産を売却し、そのお金を母の施設費・生活費・医療費・介護費等の費用に充てることができるよう、次の3パターンの相続登記を、検討しています。  (1) 不動産は、相続人である 母:0%、私:0%、妹:100% で相続登記  (2) 家族信託契約を活用し、不動産は、母:100%、私:0%、妹:0% で相続登記  (3) 成年後見制度を活用し、不動産は、母:100%、私:0%、妹:0% で相続登記

土地名義貸し詐欺による登記強制変更について

土地の年貢代を払っているのが馬鹿らしくなり 近所の土地も標準価格より割増した金額で 売却していた事を伝て聞いたため 今回返却を求める決意をしました。 年代まで把握してませんが 以下の系列で現在まで、進んでいます。 1.祖父が土地を購入し家を建築 2.名義貸し名目の口約束で、祖父へ話し 売却人へ印鑑を手渡し 3.土地の名義が、売却人へ勝手に変更 4.印鑑を祖父に返却し、年契約でお金を支払うように要求 お金(年貢代)については 10万⇒7万まで値下げ交渉をし、40年以上 支払いを続けています。 値下げもここ10年以内でやっとの承諾でした。 ※最初の金額については、把握していないため  私の知る範囲で記載をしています。

両親の生活が脅かされている

両親が住んでいる土地、家について。 土地は祖父名義、家は叔父名義。 家の名義(2002年死去)の娘より、敷地内に家を建てたい等と申し出あり。 現在、父は90歳で80歳の母が介護をしている。 家土地のことで、いろいろ言われ、母の心労は尋常でない。両親が健在の間は土地をいじるのは待ってほしい。 祖父母の面倒は1963〜1982年まで両親が見ており、亡くなった後は家土地の固定資産税は父が支払っている。 長年住んできたこと、祖父母の面倒を見てきたこと、現在住んでいる、ということが、こちらの要求を通すのに、どの程度、効力があるのか知りたい。

相続予定の不動産を名義変更せずに売却できますか?

一年半前に両親が亡くなり、 姉弟3人で実家(家、土地、田んぼ)を相続する事になりました。 みんな実家を離れて暮らしている為、売却したいと考えています。(実家は父親名義です) しかし、姉弟のうち1人(弟)と連絡が取れず、名義変更ができず相続も出来ずにいます。 このような場合、名義変更せずに実家を売却することは可能なのでしょうか?

不動産の境界について、時効取得は可能でしょうか?

先日隣接するマンションの所有者から境界線の設定をしたいとのことで、測量に立ち会いました。先方が雇った測量士の説明では当方のマンションの増築部分が一部先方側に越境しているとの指摘がありました。 増築は20年以上前に父が行っており、それ以降ずっと今の状態です。増築部分は現在テナントとして貸しています。 私が当方マンションを所有したのは2年前で、父からの相続で取得しました。 名義は変更されていますが、この場合でも境界線を越えてしまった建物の敷地部分に時効取得は成立しますか?

相続財産に記載が無い借地権です。

28年前に遺産分割協議書は、相続人全員の合意がなされました。 その他の念書で被相続人Aの借地権を相続人のBが勝手に後日、売却している。 ①今でも借地権を取り戻すことは可能か。 ②不可の時はBに対して借地権の代金を利息を付けて請求できるか。 ③被相続人Aの時の、借地権の記載が無い遺産分割協議書を破棄してやり直すことは可能でしょうか。 被相続人Aの時の遺産分割協議書で相続財産に記載が無い借地権です。なぜ記載が無いのかは不明です。
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