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東京都渋谷区でDV に強い弁護士

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大塚・川﨑法律事務所

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【メール・LINEでのご予約歓迎】長井法律事務所

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【離婚決意し調停・訴訟をお考えの方へ】東京代々木法律事務所

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【不倫の慰謝料を請求したいなら】弁護士 鵜飼 大

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ウカイ&パートナーズ法律事務所

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EKAI法律事務所

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三輪記子の法律事務所

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東京都渋谷区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:52200)さん
事件は2023年6月23日に万引きをして本日9/25に自宅に警察の方が来て取り調べを受けました。 当時は私は精神障害でうつ病もあり記憶が曖昧の状態になり万引きをしたかがわかりません。 ですが警察の方で用意していた写真などの資料を確認したところおそらく万引きを行っ...

オリオン法律事務所、弁護士の枝窪と申します。 ご懸念されている点について、現在、在宅事件として取り調べを受けており、行為内容を認めているということからすれば、今後逮捕される可能性は高くはないと思われます。 ご意向および起訴されたくないというご希望からすると、今後なす...
相談者(ID:108980)さん
あるカーショップで、修理中に店側の過失で車を壊されて部品が見つからないため結果2ヶ月ほど預ける事になった。 その間に、車会社から普段はレンタカーとして貸し出されている「わ」ナンバーの車両を代車として借りていたのだが、3月26日(木)に私がその代車で自損事故を起こしてしまっ...

店側の「担当者が間違えて発行しただけなので、レンタカーに関する免責事項は関係ない」との主張が通るとは考え難いですが、5万円のみの支払で済むかは契約書の内容にもよります。 (法理論的な説明は省略しますが)たとえ店側に「代車として貸し出す場合はレンタカー契約とは扱いが異な...
相談者(ID:64917)さん
都内の外資系子会社の人事担当として2年3ヶ月ほど勤務中。 一年前に前任が解雇、引継ぎがほぼない状態で未経験の給与計算や採用など人事労務一切を一人で対応。 1.雇用契約書の年俸記載ミス 2.社内で別の社員と業務について口論 3.賞与の元データ入力ミスによる超過、過小支...

詳細のご事情次第ではありますが、一般論としては、懲戒解雇は難しい事例のように思われますので、詳しい弁護士へ相談して対応されることをお勧めいたします。
相談者(ID:58732)さん
私はこの会社に新卒からいて2年目になります。 先月、社長に呼ばれて仕事を辞めてもらうかもしれないと言われ、理由は能力不足と仕事に消極的とのことで、『仕事に消極的だから1ヶ月間様子を見させてもらうから頑張って』と言われたので、これは叱咤激励だと思い自分なりにやる気を出して働...

有効な解雇をするためには、労働契約法16条により「客観的合理性」と「社会的相当性」が必要です。成績不良や能力不足を理由とする解雇の場合、不良の程度が著しい場合に限られますし、この場合でも教育訓練や配置転換などをして解雇を避ける努力をすることが必要なことが通常です。 このた...
相談者(ID:100743)さん
こちらは、加害者側です。色々出来る事はやってみましたが、無保険です。 息子の運転する小型ダンプがダンプ含む4台の玉突き事故を起こしてしまいました。 先頭車両は保険会社とのやりとりになります。2台目の方は示談成立しております。三台目の直接息子が追突してしまった車の方は軽い...

交渉すること自体は可能ですが、相手方の意向に従わざるを得ません。 交渉(話し合い)の中で分割払いの打診をして、相手方が応じれば分割払いで示談となります。 相手方が分割払いの打診に応じず、仮に裁判を起こされ判決となってしまうと一括払いしかできません。 もっとも、...
相談者(ID:58732)さん
私はこの会社に新卒からいて2年目になります。 先月、社長に呼ばれて仕事を辞めてもらうかもしれないと言われ、理由は能力不足と仕事に消極的とのことで、『仕事に消極的だから1ヶ月間様子を見させてもらうから頑張って』と言われたので、これは叱咤激励だと思い自分なりにやる気を出して働...

有効な解雇をするためには、労働契約法16条により「客観的合理性」と「社会的相当性」が必要です。成績不良や能力不足を理由とする解雇の場合、不良の程度が著しい場合に限られますし、この場合でも教育訓練や配置転換などをして解雇を避ける努力をすることが必要なことが通常です。 このた...
相談者(ID:36800)さん
昨年にいまの会社に正社員採用されましたが、最初の6カ月間は試用期間で契約社員です。 契約期間満了の30日より前に、成績未達と社風合わないを理由に契約継続しないことを宣告されました。 しかし、成績未達はとても承服できなく、数字なら自信あります。社風合わないも主観的な理由で...

試用期間満了における解雇はもともと容易ではなく、お書きいただいた限りの内容では、解雇を正当化できる事情も特に見当たりません。 詳細の事情を弁護士に相談し、割増退職金を請求する等の対応することも検討に値するかと思います。

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