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愛知県刈谷市で労働審判 に強い弁護士

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愛知県刈谷市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:54319)さん
あと、例えば 父、母、兄、弟がいたとして 父の遺産持ち家(1000程度)、預貯金 300万円 母の遺産は預貯金500万円程度 弟 遺産不明の場合 この状態で兄が生活保護を受けていたとして順番でいくと両親が先に亡くなってしまう可能が高いですよね。 ですが兄はもう生活保護を受け...

お兄さんにも法定相続分があり、ご両親ともに亡くなられた場合は、遺言書がなければ1/2の相続分があることになります。これを無くそうとするためには、ご両親に遺言書を作っておいてもらうことが考えられます。  ただ、その場合には、お兄さんには、遺留分があり、1/4の割合に相当する...
相談者(ID:38794)さん
私には、前妻との子どもが3人と再婚相手の連れ子が2人います。 再婚者は前妻との子どもに資産を渡す意志が無く、もし、私が先に亡くなった場合に、前妻との子どもに対して遺産放棄を迫る事も考えられます。 その事もあるため、前妻との子どもの一人に資産管理から処分まで全てを任せたい...

1 まず、再婚者の連れ子さんとは養子縁組をしているのでしょうか。しているとすれば、そのお子様にも相続権が発生しますが、養子縁組していければ、その連れ子さんには相続権は発生せず、相続人は再婚者と先妻との間のお子さんです。 2 遺産を先妻さんとの間の子に相続させたいとお考えな...
相談者(ID:3193)さん
離婚する際に公正証書を交わして養育費を決めたのですが、相手が再婚し、こどもは相手の再婚相手の養子縁組したのですが、公正証書を交わしてる以上養育費は払い続けないといけないものなんでしょうか?

相手が再婚し、再婚相手が養子縁組をするといった事情は、公正証書作成時に十分予見できた事情といえます。よって、現在の状況では、養育費の減額は認められないと思います。今後、大きな事情変更が起きた場合には、養育費の減額や支払免除を求める調停・審判を申し立てることになります。
相談者(ID:45897)さん
父親が2018年10月1日に亡くなりました。 その葬式の際に、弟から父親の預金残高が500万円程だったので、兄である私には多めに300万円を分けるとの事であったので、それを了承し、後日、弟側の行政書士からの指示で財産分与の税金15万円前後を税務署に納付しました。 しかし...

弟さんに対してお父様から生前に不動産が贈与されているようでしたら、その贈与は特別受益として遺産分割の際に考慮されます。したがいまして、預金500万円に特別受益額を加算して遺産の額を計算することになり、弟さんは既に特別受益を得ていますので、500万円はすべてあなたのものとなり...
相談者(ID:34783)さん
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。 家の名義は主人。 土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界) 私達には、子供はいません。 主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。 あとは、主人の姉妹2人...

ご主人様より先にご主人様のお母様が他界されているので、お母様がお亡くなりの際にご主人様が法定割合(3分の1)で相続を受けたことになります。この相続分をご相談者様と前妻との息子様が相続することになります。 そのため、ご相談者様は相続権をお持ちで、相続割合は3分の1になる...
相談者(ID:45818)さん
10年前祖母(α)が他界し土地(T。約45坪・大垣駅約2km)と現金・保険(額不明)を残す。 これら遺産分与されず現在に。 αの子は3人(長女A:私の母,次女B:72歳-現在αの住んだ家に居住,長男C:60歳) 母(A-74歳)は、当時"遺産放棄"と妹弟に口頭伝達。α...

お母様が口頭で「遺産放棄」と妹と弟に伝えたとのことですが、それだけでは相続分の放棄とは理解できないと思います。それは、お母様の意向を伝えただけで、確定的な相続分放棄の意思表示とはならないと考えられます。  そうしますと、祖母のかたの遺産分割がまだ未了ですので、A、B、Cの...
相談者(ID:60271)さん
①1月に急逝した母親の2つの賃貸の債務で片方が高額(300万前後)な為に私長男と次男が相続放棄を申請した。 ②2つの賃貸の連帯保証人は叔父(15年前に他界し相続人は母親の姉) ③②の記載名を知らず(解らず)に相続放棄の申請をしてしまったので結果的に叔母側に迷惑をかけるこ...

叔母様は、お母様の相続に関し、子である長男と次男が相続放棄したことにより、お母様の相続人になります。したがいまして、お母様の債務を相続することになりますので、相続放棄をしないと支払い債務を免れることはできません。 また、叔母様は、連帯保証人である叔父様の相続人でもあります...
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