元配偶者が再婚し、お子さんが元配偶者の再婚相手と養子縁組をしたという事実は、養育費の減額要素に十分なり得ます。
ただし、養育費の合意をしている以上、新たな合意なく支払わないのは危険です。
養育費について新たな合意をしていないのに養育費の支払いをストップした場合、公正証書に基づいて給与差し押さえ等の強制執行を受ける可能性があるからです。
任意に話し合いをして減額または支払いなしの合意をするか、それが難しい場合には養育費の減額調停を申し立てて、再度養育費の金額について協議されると良いと思います。
なお、養育費の減額ができるかどうかについては、元配偶者の再婚相手の収入やご相談者様の現在の収入等の事情も影響してきますので、絶対に減額ができるということではない点に、ご留意ください。
養育費を減額できる可能性のあるケースですので、お近くの弁護士に一度相談されるのをおすすめします。