ご主人にとって、再婚に伴い、扶養すべき家族が2人から、あなた自身も含めて6人に増えたわけです。
養育費の減額を申し入れるのは当然のことと存じます。
そして速やかに内容証明郵便を送付するべきです。
合意が決まるまでは今の養育費を支払い続けなければならなくなりますが、減額を申し入れておくことによって、合意ができた際に、申入をしたときまでに遡って支払い過ぎであった分も精算されることになるからです。
実際の減額交渉については、弁護士に相談して行うことをお勧めします。ただでさえ経済的にゆとりがないのに弁護士費用を負担できるはずはないと思われるかも知れませんが、法テラスの援助を受けることもできますので、前向きに考えるべきだと思います。