実際に収入がゼロならばゼロを前提に考えなければなりません。ただ一般的には産休中、育児休業中も産休手当や育児手当が支給されるはずで、完全に収入がゼロになることは考えられません。
相手方弁護士に育児手当等も全く支給されていないのか、育児手当を請求することをまずは考えて欲しい旨、申し入れてみてはいかがでしょうか。
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