元夫が再婚し養子縁組をしたとしても、減額にはなろうと免除には通常なりません。
貴方が再婚し子供と貴方の相手が養子縁組した場合とは異なります。
調停などで合意していればそれを基に差し押さえるのが通常で、そういったものがなければ養育費の調停を提起するのがいいと思います。
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