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北海道で退職金未払い に強い弁護士

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更新日:

こだまや法律事務所

住所
〒185-0021
埼玉県飯能市仲町12-9芳本ビル6階
最寄駅
飯能駅
営業時間

平日:09:00〜17:30

対応体制

得意分野

残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
ハラスメント
退職代行
給与未払い
退職金未払い
退職勧奨
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北海道の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:47029)さん
先月15日に彼とお付き合いしてましたが、携帯代払ってないから払って欲しいって言われて35000払ってます。 でなんか過去裁判なりかけて、それでそれ払わな捕まるとか言われて、60000貸してます 携帯代払ったんが4月16で 4月19日に20000 20日に1...

お困りとのことご連絡させていただきます。 個人間の貸金返還請求について弁護士が介入することは可能ですが、 貸付金金額が少額なため、弁護士へ依頼する費用の方が高くなる可能性がございます。
相談者(ID:37440)さん
先日父が亡くなりました。妹家族が25年間同居しています。財産は大金はなく家土地だけです。生前父が、最終的に妹の夫の名義になるのが嫌だと申しておりましたので、そこに住み続けてほしくなく売ってお金で遺産分割したいです。4年前母が長期入院してからは、母のはもちろん生活費としていた...

お父様が亡くなり、遺産分割の問題が発生しているとのこと、深くお悔やみ申し上げます。妹家族が実家から出て行くことが可能か否かについてお答えします。 同居を続けてきたからといって特別に家や土地を相続できるという特権は存在しません。妹家族が同居していたという事実は、遺産分割...
相談者(ID:51208)さん
退職時に会社でとった資格の代金を請求されこちらの承諾なく相殺すると言われ辞める時に給料が支払われずにいる状態です。会社の言い分としては辞められて損害が出るとか、ケジメとして相殺してもらうからと言われました。会社にはそれは払わなければいけませんか?と聞いたら前述のように言われ...

回答させていただきます。 賃金を相殺して支払わないことは賃金全額払いの原則という労働基準法の考えに反し、違法となります。 企業側としては、一度支払った後、請求しなければなりません(請求できるものがあるのかは別の話しとなります。)。 そのため、会社は違法の取扱いをしてい...
相談者(ID:109823)さん
妻が書き置きを残し、DVシェルターに行ってしまいました。 およそ2ヶ月の間、何の連絡もありませんでしたが、昨日妻の弁護士から受任して離婚調停を申し立てした旨の連絡が来ました。 結婚20年経ちますが、DVの事実としては 年数回怒鳴る暴言と過去に数回髪の毛を引っ張る暴力が...

離婚を回避したいとのことですが、離婚が認められるのは、①双方が同意した場合 又は ②法定の離婚原因 が存在する場合です。 ご相談内容のみでは、離婚原因の有無を判断することが出来ませんが、仮に、離婚原因がないとなれば、ご相談者様が同意しなければ離婚は成立しません。 もっと...
相談者(ID:108880)さん
相続人本人である母は、高齢で健康上の問題もあり(認知症などではない)、また、法律にも疎いので、直接弁護士とやり取りするのは現実的ではありません。以前にも相続があったときには、私(長男)が取りまとめをして、司法書士に依頼しましたが、直接本人と司法書士がやり取りすることなく終え...

ご依頼する弁護士によりますが、ご家族が代理として細かい手続きや連絡のやり取りを行うことは、実務上よくあります。 もっとも、ご契約を締結する際には、ご本人のご意向を確認させていただく必要はあります。
相談者(ID:10522)さん
妻と価値観の相違が大きく、今後の共同生活が難しいと考えており、離婚を視野に入れている。 【背景】 ・結婚3年目 ・乳幼児の子供が2人あり ・1年ほど前から、自分のみ単身赴任 ・妻子は妻の実家の近くに居住しており、義両親からの子育て支援を得ている ・妻は第1子...

 まず、相手方が離婚に応じるかどうかが問題になります。  相手方が離婚に応じない場合には、裁判手続により離婚が認められなければ離婚できません。そして、価値観の違いや性格の不一致というだけでは離婚は認められませんので、上記の事情だけでは認められない可能性が高いです。  次...
相談者(ID:25884)さん
3年前に10年以上音沙汰のない弟の妻から連絡があり、弟がアル中では緊急搬送されたことを、知りました。 入院し、一時は諦めてくださいと言われました。 妻は発達障害とかで、司法書士が中に入り、お金管理やらをして、近況もハガキで来ていたのが途絶えました。 突然、施設に移ると...

相続放棄の期限は、相続の事情があったことを知ってから3か月間と決められています。 ご相談内容からすると、つい先日相続のことを知ったものと理解しました。 そうであれば、相続放棄が可能です。 書類の収集などをしていると3か月はあっという間にすぎてしまいますので、 す...
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