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札幌駅で退職金未払い に強い弁護士

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ベリーベスト法律事務所

住所
〒350-1123
埼玉県川越市脇田本町1番地3グランベル川越8階(川越オフィス)
最寄駅
JR・東武東上線「川越駅」より徒歩2分
営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応体制

初回相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可

得意分野

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不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
ハラスメント
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札幌駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:41781)さん
父親が亡くなったので、持ち家の相続放棄をしたい。早急に相談する弁護士を探しています。相続放棄を完結に進めたいです。手続きにかかる金額等詳細を早めに知りたいです。

お困りとのことでご連絡させていただきます。 相続放棄については、お父様がお亡くなりになったことを知った時から、3か月以内に、お父様の最後の住所地を管轄する 家庭裁判所に申し立てる必要があります。 相続放棄の費用については、1名5万5000円となります。 持ち家が...
相談者(ID:109823)さん
妻が書き置きを残し、DVシェルターに行ってしまいました。 およそ2ヶ月の間、何の連絡もありませんでしたが、昨日妻の弁護士から受任して離婚調停を申し立てした旨の連絡が来ました。 結婚20年経ちますが、DVの事実としては 年数回怒鳴る暴言と過去に数回髪の毛を引っ張る暴力が...

離婚を回避したいとのことですが、離婚が認められるのは、①双方が同意した場合 又は ②法定の離婚原因 が存在する場合です。 ご相談内容のみでは、離婚原因の有無を判断することが出来ませんが、仮に、離婚原因がないとなれば、ご相談者様が同意しなければ離婚は成立しません。 もっと...
相談者(ID:109542)さん
妻は2011年頃に前夫と離婚。当時、子どもは2歳で、離婚理由は前夫が働かなくなったこと。その後約10年間連絡はなかったが、前夫の父親死亡により相続が発生し、経済状況が改善したとみられる。子どもが14〜15歳頃の約1年間、月10万円の養育費支払いがあったが、その後、前夫が一方...

今後の養育費については、養育費調停手続きを家庭裁判所に申し立てを行い、養育費額を定めてもらう必要があります。 過去の養育費の支払いについてですが、基本的な取り決めがない場合には、遡って支払いを認められないのが一般的となります。 もっとも、取り決めがない場合でも、過去の支...
相談者(ID:26938)さん
同居の義父母が夫である息子の不貞を容認し、夜送り出すことや外泊を認めることにより受ける妻であり嫁である立場の精神的苦痛について離婚時に損害や慰謝を受けることができるか教えてください。

ご主人が成人しているのであれば、義父母は外泊等を止める義務もないので、ご主人が不貞行為を行ったことに対して義父母には何も請求できません。 なお、義父母が、ご主人が外泊して不貞行為するのを手助けしたり、ご主人が外泊できるようあなたに嫌がらせのようなことをした場合には、例...
相談者(ID:47149)さん
婚姻歴1年半。子供なし。持ち家無し。 お互い20代後半で、2人の口座などの共有財産はないです。 現在旦那が隠れて不倫中。一方的に性格の不一致などの理由を挙げ離婚を要求。 そのまま勝手に別居を始め、(月に2回程は帰ってくる)不倫相手のアパートで暮らし始めました。 ...

お困りとのことでご回答させていただきます。 財産分与については、どちらかが求めた場合に行いますので、必ず行う必要があるものではありません。 もっとも、離婚成立から2年以内であれば財産分与請求を家庭裁判所に求めることが出来ますので、協議離婚する際には、離婚協議書の中に...
相談者(ID:108879)さん
主人が元会社の部下と一ヶ月近く恋人のようなやり取りを毎日LINEでしていました。2人で会ったこともあり、不貞行為はなかったと双方話していますが、「会いたい」や次に2人で会う約束もしており、このまま私が気付かなければ実際に不貞行為に至った可能性はかなり高いとおもいます。私も子...

一般的には、二人で食事に出かけたり、連絡を取り合う行為は、慰謝料を発生させる行為ではなく、慰謝料請求を行うのは難しいです。
相談者(ID:37632)さん
夫の不倫が発覚し探偵を雇い調査報告書があります。2人の行為中のボイスレコーダーもあります。示談書と通知書を作成し相手の方に直接会いに行き通知書をみてもらい示談書にサイン、割印をもらいました。 示談書へは求償権の放棄や、第三者に口外しない等記載されております。 示談場所は...

相手方が合意書に署名・押印しているのであれば、合意は成立しているため、原則として、相手方が承諾した金額を請求することは可能です。300万円という金額は、不当な金額とまでは評価しにくく、直ちに減額に応じる必要はないと考えられます。 相手方が支払いに応じない場合には、訴訟...
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