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札幌駅で雇い止め に強い弁護士

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更新日:

ベリーベスト法律事務所

住所
〒350-1123
埼玉県川越市脇田本町1番地3グランベル川越8階(川越オフィス)
最寄駅
JR・東武東上線「川越駅」より徒歩2分
営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応体制

初回相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可

得意分野

残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
ハラスメント
退職代行
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退職金未払い
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札幌駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:31465)さん
離婚するにあたり、何をどう取り決めしたら良いかわかりません。結婚22年、現在別居中、モラハラ気質のある夫で娘も生理的に無理になっています。 私も子供が成人するまでは…と我慢して来ましたが限界がきました。夫いわく、お前みたいなだらしない女は生理的に無理、嫌だ、離婚する、と先...

「不利な離婚」というものが何を指すのか不明なので、具体的なアドバイスはできませんが、一般論として、離婚に伴って決めるべきことは、親権者、財産分与、養育費、年金分割が主になります。 財産分与はお互いに持っている夫婦共有財産を半分ずつ分けます。 持ち家は、夫婦の共有財産とな...
相談者(ID:40510)さん
現在、面会、親権の調停中です。 面会の際、元旦那と接触したくない、連絡もとりたくない、元旦那のみで行ってほしいのですが毎回再婚相手も一緒に面会しています。 調停では話のらちがあかないので相談させていただきました。

面会交流権はあくまで元旦那に認められた権利であり、再婚相手に認められた権利ではありません。 そのため、面会交流の際に、再婚相手を連れてこないことを求めることは妥当です。 仮に、相手方こちらの要求に応じず、それでも再婚相手を連れてくるのであれば、面会交流自体を拒否すること...
相談者(ID:109554)さん
一歳の子供を育てており、元旦那から養育費を払ってもらっています。(養育費はLINEでの取り決め) 先日、来月分からは養育費を減額すると連絡があり、拒否しましたが話しにならず、これ以上は調停での話し合いにしましょう、となりました。 (減額の理由は相手の収入減少、私が働...

公正証書や調停などで法的手続を通じて養育費を取り決めした場合ではない場合には、相手方の方から養育費減額調停を申し立てる必要はなく、支払いを求める側から調停を申し立てる必要があります。 手続きを行うのであれば、早く行った方がよいと思われます。
相談者(ID:47436)さん
約1年前に協議離婚し、公正証書で「月2回程度の交流を認める。面会の具体的な日時、場所、方法等は子の福祉に十分配慮しながら協議して定める」としています。当方は住宅ローンありの持ち家、別れた妻・子二人は当方と同区内で賃貸マンションに居住、当方は新しい恋人ができた状況です。これま...

お困りとのことでご回答させていただきます。 離婚後に新たなパートナーを作ることは、面会交流を実施するうえで法的に何ら問題なく、面会交流を拒否する理由にはなりません。 相手方が面会交流を拒否してきた場合には、改めて面会交流調停を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相談者(ID:41220)さん
午前に用事があり、その時に追突されました。仕事は午後からの予定でした。仕事前に用事があり、用事中に事故、仕事前ではあるのですが通勤中という訳でもないです。

詳細は検証しなければなりませんが、労災は適用されない可能性が高いように思われます。 しかしながら、追突事故ということですので、適切な通院等を行えば、しっかりと賠償金を回収できる可能性があります。 そこで、一度、できるかぎり早めの時期に、無料法律相談などを受けてみてはいか...
相談者(ID:54384)さん
会社都合の解雇で退職金を払うと言われたのに払っていただけず、有給休暇も拒否されているので未払いの退職金と有給休暇と過去に遡っての未払い金を雇用主に支払いしてもらいたい。

1 退職金について まず、就業規則の一部である退職金規程があるかどうか確認します。会社が教えてくれない場合、労働基準監督署に退職金規程が届けられているかどうか相談してみましょう。 次に、退職金規程で会社都合の場合の退職金算出方法に従って退職金を計算して会社へ請求します。...
相談者(ID:37632)さん
夫の不倫が発覚し探偵を雇い調査報告書があります。2人の行為中のボイスレコーダーもあります。示談書と通知書を作成し相手の方に直接会いに行き通知書をみてもらい示談書にサイン、割印をもらいました。 示談書へは求償権の放棄や、第三者に口外しない等記載されております。 示談場所は...

相手方が合意書に署名・押印しているのであれば、合意は成立しているため、原則として、相手方が承諾した金額を請求することは可能です。300万円という金額は、不当な金額とまでは評価しにくく、直ちに減額に応じる必要はないと考えられます。 相手方が支払いに応じない場合には、訴訟...
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