ご主人が離婚を拒絶している場合には、離婚原因が必要となりますが、義実家と不仲との理由だけでは、離婚原因として十分とはいえません。
もっとも、離婚調停の中で、当初離婚を拒絶していた夫が離婚に応じることは多々ありますので、離婚できる可能性は十分にあると思われます。
弁護士費用については、法テラスを利用することによって分割払いにすることも可能です。
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