
以下の通り回答させていただきます。
①及び②について
法的拘束力まではありませんが、実務上は個別の事情は算定表の2万円の幅の範囲(たとえば12万円~14万円の幅である2万円)で個別の事情を勘案して決めることが多いです。あとは、婚姻費用については、有責配偶者からの請求の場合に減額されることもあります。相手方の携帯電話料金を負担している場合なとは、既払金として、実際に支払う婚姻費用からは控除できる可能性があります。
③及び④について
就労予定については、考慮されうると思います。特に養育費については支払期間も長期になりますので、その点を主張すべきかと思います。