お困りとのことでご回答させていただきます。
婚姻費用が発生する始期については、「請求時」とするのが実務的に一般的となっております。
そして、「請求時」をいつとするかについては、調停申立時と判断されることが多いの実情です。
本件では、調停を申し立てておらず、婚姻費用を求めているだけなのであれば、婚姻費用の始期が到来しておらず、
遡って支払う法的義務はないものと思われます。
口論に伴う慰謝料ですが、単なる夫婦喧嘩の範疇に収まるものついては、特段慰謝料が発生するものではないです。
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