離婚協議を進めようとすると、結局、義両親が介入してくるため、協議が進まないということはありがちなことではあります。
そのようなときは、家庭裁判所に離婚のための夫婦関係調整調停事件を申し立ててはいかがでしょうか。
争点になるのは親権の帰属ということに尽きるようですので、必ずしも弁護士を代理人に立ててから申し立てなければならないというものではなく、まずはお一人で申し立てて、その後の調停委員の対応などを踏まえてから、必要に応じ代理人を立てることも考えるというのでもよろしいのではないかと思います。
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