同居しながらでも離婚協議や離婚調停はできますが、
>とにかく、私の話は聞かない人ですし、私も夫の強い物言いによって涙が止まらなくなりパニックを起こしてしまいます。
できるだけ、夫と話したくないのです。
という状況だと、折角弁護士に依頼したり、調停を申し立てても、家に帰れば夫がいるわけですから、直接何か言われたりする可能性があり、調停等を行うメリットがその分なくなってしまうおそれがあります(調停は調停委員を介して協議する、夫とは調停期日上は顔を合わせないですむ。)。
どちらが別居するかはお互い強制することはできませんから、出ていって欲しいと伝えても断られればそれまでですし、そこに期待をかけて動いてもあまりうまくいくことは少ないでしょう。積極的に離婚を希望されるなら、やはりどこかで別居することも検討はされた方がよいだろうといわざるをえません。
なお、別居することの意味は上記のように物理的に夫と離れることのほか、別居期間を重ねることで最終的な離婚の成立につなげられるという意味合いもあります。