ご相談内容を前提に私見を回答いたします。
まず、ご主人に渡したお金について返還を求めることができるかは、そのお金を渡した経緯や、どのような約束があったのかなどを確認する必要があります。
また、ご相談者様がすでに自己破産をされているとのことですので、その際にご主人に対する貸金等をどのように申告し、破産手続上どのように処理されたのかについても確認が必要です。そのため、自己破産した借入れのうち「主人に渡した金額だから」という理由だけで、当然にその金額を離婚時に支払ってもらえるというものではありません。
仮にご主人に対して金銭を請求できるとしても、ご主人に十分な収入や財産がなければ、現実にお金を回収することは難しい場合があります。
そのため、「お金の問題が解決しなければ離婚しない」という方針を取った場合、ご主人の経済状況によっては、今後も離婚できない状態が続くことも考えられます。
離婚するかどうかは今後の人生にも関わる問題ですので、お金を回収できる可能性やそのために必要な手続を確認した上で、お金の問題と離婚の時期をどこまで結び付けて考えるのかも含め、一度整理して決められた方がよいと思います。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。