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神奈川県川崎市で不当解雇 に強い弁護士

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ベリーベスト法律事務所

住所
〒210-0006
神奈川県川崎市川崎区砂子2丁目11番29号平松川崎ビル5階(川崎オフィス)
最寄駅
JR「川崎」駅 東口より徒歩7分、京急「川崎駅」中央口より徒歩5分
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平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

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初回相談無料
電話相談可能
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オンライン面談可

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不当解雇
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問合せ
営業時間外
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はるにれ法律事務所

住所
〒211-0004
神奈川県川崎市中原区新丸子東2丁目924-16今井ビル202
最寄駅
JR武蔵小杉駅 北口から徒歩3分 東急線武蔵小杉駅から徒歩4分
営業時間

平日:09:30〜18:00

対応体制

初回相談無料
休日の相談可能
企業側相談可

得意分野

残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
ハラスメント
退職代行
給与未払い
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神奈川県川崎市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:542)さん
30代男性です。 離婚することに双方が合意し、令和4年2月22日までに届けを出すところまで決まり、現在、離婚協議書を作成しており、公正証書にする作業を行っています。アドバイスがいただきたいです。 1.離婚後も同居するのですが、その際の養育費はどのように取り決めま...

回答いたします。 1 同居する場合、共同で養育するということになりますので、双方から養育費の請求はできないと思います。ただし、当事者間で決めることは可能です。 2 家事分担の割合は、当事者間で決めることは可能です。ただし、「双方が家事を2分の1負担する」と決めた...
相談者(ID:17813)さん
結婚7年目後半~8年目後半→株式会社を設立したが事業が失敗し1.000万円の損失となる(川崎信用金庫からの借入で現在は利息のみを支払い、会社は継続している) 私が船に乗船している3カ月間は妻が仕事をしながら3人の子供達の世話をしているので、私の休暇中はご飯の支度 洗い物 ...

一般的な財産分与では、夫婦共有財産を折半することになるので、妻名義の共有財産が多いのであれば、半分ずつになるように妻から夫に財産分与されることになります。 養育費については、裁判所のHPに算定表というものがあります。夫婦それぞれの年収と子供の人数・年齢で大まかな金額を把握...
相談者(ID:442)さん
私自身が不貞行為をして、離婚することに決まったのですが、妻から慰謝料、養育費、住宅ローンを全て持つことを言われています。 妻は弁護士を立てると言っており、私自身では対応出来ないので相談したいと思っています。

回答いたします。 不貞をした方でも当然ですが、代理人として弁護士を雇うことができます。 あまりにも法外な要求で合意する必要はありません。 お近くの弁護士にご相談することをお勧めします。
相談者(ID:16091)さん
疎遠だった父親が亡くなったという知らせを受けました。 孤独死だったという事実と、場所以外詳細は不明です。 私は連絡は母から受けましたが、母は父の妹(私のおばにあたる人)から、更におばは警察から連絡を受けたとのこと。おばも亡くなったこと以外詳細は不明だそうです。 相続放...

ご質問の件ですが、相続放棄をするには、お父様の除籍謄本等の必要書類を収集し、申立書を作成して家庭裁判所に提出する形となります。お父様が亡くなったことを知ってから3か月という期間制限がありますので、その点はご注意ください。 当事務所にご依頼いただく場合の弁護士費用は11万円...
相談者(ID:480)さん
先日母親が亡くなったのですが、先日姉夫婦が家に来て、玄関先で大声を出して相続を全部姉夫婦側に渡すよう書類に署名・印をするように迫ってきました。あまりに玄関先で近隣に聞こえるような声で強要してきて睨みつけてきたので、早く帰ってほしくすぐに署名・印をして渡しました。姉夫婦とは関...

回答いたします。 相続をするかどうかは、ご相談者様の自由です。 権利を放棄したくないということで、かつ、相手との話し合いが困難ということでしたら、家庭裁判所での調停で話し合いをすることをお勧めします。 その際、弁護士が必要かどうかも検討することになります。
相談者(ID:496)さん
旦那が子供を認知した後、再認知拒否 さらに子供をモルモットなどと呼び、子供に対する人権侵害が見受けられました まだ、病院にて診断は貰ってないのですが、私自身も旦那の発言で精神崩壊状態に陥りました よって離婚の後、裁判を考えているのですが 弁護士費用のおいくらにな...

回答いたします。 弁護士の費用は自由化されておりますので、各弁護士によって異なります。 最寄りの法律事務所でご相談してみることがよいでしょう。見積もりもお願いできます。
相談者(ID:128)さん
地主に借地権を売りたいと申し出ましたが担当の不動産からは売ることは出来ないと言われました。本当に売ることは出来ないのか知りたいです。

回答いたします。 地主に借地権を引き取ってもらうということでしたら、地主が買う意向がなければ買い取ってもらうことはできません。 第三者に売却するということでしたら、買い取りたい第三者を見つければ売却できる可能性があります。
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