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神奈川県川崎市でハラスメント に強い弁護士

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更新日:

ベリーベスト法律事務所

住所
〒210-0006
神奈川県川崎市川崎区砂子2丁目11番29号平松川崎ビル5階(川崎オフィス)
最寄駅
JR「川崎」駅 東口より徒歩7分、京急「川崎駅」中央口より徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応体制

初回相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可

得意分野

残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
ハラスメント
退職代行
給与未払い
退職金未払い
退職勧奨
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営業時間外
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神奈川県川崎市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:575)さん
15歳娘がいる女です。フルタイムで経済的に自立しています。モラハラ夫と離婚したいと思ってますが、夫婦でローン半分ずつで購入した駅近のマンションに住んでいます。ローンはまだ2人とも半分ほど残ってます。家はとても気に入ってるのですが、離婚後に住み続けることは可能でしょうか。また...

回答いたします。 所有権とローンの問題に分けて説明します。 1 所有権 相手が所有権を持っていて共有という場合、相手は、不動産をお金に換えろという裁判ができます(共有物分割請求)。 この場合、ご相談者様が相手の所有権を買い取る必要があります。 なお、相手が...
相談者(ID:16091)さん
疎遠だった父親が亡くなったという知らせを受けました。 孤独死だったという事実と、場所以外詳細は不明です。 私は連絡は母から受けましたが、母は父の妹(私のおばにあたる人)から、更におばは警察から連絡を受けたとのこと。おばも亡くなったこと以外詳細は不明だそうです。 相続放...

ご質問の件ですが、相続放棄をするには、お父様の除籍謄本等の必要書類を収集し、申立書を作成して家庭裁判所に提出する形となります。お父様が亡くなったことを知ってから3か月という期間制限がありますので、その点はご注意ください。 当事務所にご依頼いただく場合の弁護士費用は11万円...
相談者(ID:361)さん
実家売却中、 長男死後8年 団地から妻 子2人引越後音信不通。6月迄には売却完了したいのですが、先ずは人探しをしなければなりませんか?また 見つからない場合には家裁へ行かなくては解決しないのでしよか。 どうぞよろしくお願いいたします。

状況が不明ですが、ご実家の名義がお亡くなりになった方という前提で回答します。 不動産を売買するには、お亡くなりになった方の名義のままでは売却ができません。 そこで、相続人の方全員で協議をし、不動産の名義を変更する必要があります。 どなたかおひとりでもいいですし、複...
相談者(ID:896)さん
父は30年以上前に逝去し、母は3年前に逝去。私は非嫡出子です。 父5分の4母5分の1の共有名義です。 相続人は私の他に4人いますが、連絡が取れません。土地のみですが、売却希望。

戸籍及び付票から相続人を追って相続人等を確定し、連絡先を確認します。 連絡先が判明次第遺産分割協議を申し入れることになりますが、 おそらく遺産分割調停を起こした方が早期に解決すると思います。
相談者(ID:480)さん
先日母親が亡くなったのですが、先日姉夫婦が家に来て、玄関先で大声を出して相続を全部姉夫婦側に渡すよう書類に署名・印をするように迫ってきました。あまりに玄関先で近隣に聞こえるような声で強要してきて睨みつけてきたので、早く帰ってほしくすぐに署名・印をして渡しました。姉夫婦とは関...

回答いたします。 相続をするかどうかは、ご相談者様の自由です。 権利を放棄したくないということで、かつ、相手との話し合いが困難ということでしたら、家庭裁判所での調停で話し合いをすることをお勧めします。 その際、弁護士が必要かどうかも検討することになります。
相談者(ID:4626)さん
こんにちは。 今回、自分の知人にクレジットカードを不正利用された際の示談金の相場について知りたく相談させていただきました。 クレジットカード会社に不正利用を伝えて調査してもらいました。そして証拠となるメールアドレスなどを押さえているため犯人は特定しており、証拠書類を...

はじめまして。弁護士の瀧澤と申します。 クレジットカード不正利用の内容にもよりますが、 1 店舗などで、他人名義のクレジットカードを利用 → 詐欺罪 2 ネット決済などで他人名義のクレジットカードを利用 → 電子計算機使用詐欺罪 となります。 クレジットカード...
相談者(ID:193)さん
財産分与の協議書の文章について「金〇〇万円を支払う」のような記載ではなく「夫6 割、妻4割の財産分与」、もしくは「双方の財産分与の割合を0.5とすることに合意」 などという文言でも法律上問題ないのでしょうか。 妻が生活費の一括管理を任されていたため、預貯金などがす...

回答いたします。 約束としては有効ですが、結局、何が分与の対象なのか、また、金銭以外の物がある場合、いくらと評価するのかが問題となった場合、ただちに分けることができません。 一般的には、各人の名義の財産をそのままにして、多い人から足りない人に金銭を支払うという約束をする...
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