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千葉中央駅で労働問題トラブル に強い弁護士

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更新日:

弁護士法人勝浦総合法律事務所 池袋オフィス

住所
〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-6-12宮城ビル2階
最寄駅
「池袋駅」 徒歩9分
営業時間

平日:09:30〜19:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
電話相談可能
LINE予約可能
休日の相談可能
オンライン面談可

得意分野

残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
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退職金未払い
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千葉中央駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:111771)さん
ショッピングモールの女子トイレに小型カメラを設置し、回収されて、数ヶ月後に盗撮未遂罪で、ガサ入れに入られて、スマホのみ押収されました。(パソコンは押収されず)

罰金刑になる場合には、30から50万程度の金額になる場合が多いところです。 家宅捜索があったとのことなので、逮捕される可能性もありますが、個別具体的な状況がわからないと、なんとも言えません。 前科が無ければ、示談が出来れば不起訴となり、示談が出来なければ罰金刑になること...
相談者(ID:104228)さん
父が亡くなり駅近くの土地50坪と築35年の家と古い軽自動車が相続対象です。 この土地は市街化調整地域に指定されています。 問題は父の負債がたくさんありそうなことです。カード会社の負債が殆どで亡くなる2週間ほど前にいくつかのカード会社から訴えられ裁判所へ出廷しています。結...

相続財産を費消してしまった場合には民法921条1号により相続を承認したとみなされてしまうので,放棄を検討している場合には相続財産から今後の生活費や葬儀費を支弁することは難しく,ご親族の助力を得るしかないように思われます。 放棄するか承認するかは,調査を要することであり,放...
相談者(ID:54208)さん
生活保護を受けていた父が亡くなり弁護士先生に相続放棄の手続きをお願いしたのですが、市役所から残りの保護費を払えと請求が来たのですが相続放棄の申請中と連絡をしなければいけませんか?それとも放っておいても大丈夫でしょうか?正直、福祉課の人の態度が横柄で話したくないのですが、よろ...

連絡の義務はないですが,連絡したほうが丁寧なのと,むしろ,ご自身にとってもこれ以上余計な連絡を受けずに済むように思います。 最終的には相続放棄申述受理証明書もしくは相続放棄申述受理通知書の写しを送って放棄の事実を明らかにする必要があります。
相談者(ID:3614)さん
家の名義人、母親(85歳)と息子次男夫婦、孫二人と同居。次男夫婦との生活に嫌気がさして、家をでて三男宅にて母親同居。(住所変更等しておりません) 一年たち、やはり母親として、あの家は私の家。 私が出ていくのはおかしい。でも孫のことも考えると、再度同居にてうまくやっていく...

1 次男が賃料の支払なく無償で同居していたような場合に,忘恩行為により同居が不可能な状況であれば,所有権に基づき,あるいは,使用貸借契約の解除により,退去を求めることは可能かと思われます。もっとも,任意の退去がなされない場合には,実力行使的な強制はなし得ず,法的手続を執る必...
相談者(ID:27893)さん
私は祖父、父、母、私(息子)の4人で2階建て一軒家に住んでいます。 祖父の事理弁識能力は顕在で、制限行為能力者でもありません。 近頃祖父は鍵を締めずに家を出たり、オートロックを取り付けた際には扉が空いた状態で鍵をかけ、鍵でつっかかって扉が閉まらない状態にしてから家を空け...

居住に至る経緯が適法であるならば,相手方にも居住権があり,また場合によっては親族間の扶養義務もありますので,単に所有権に基づいて明渡しを求めるのは難しいかもしれません 家庭裁判所の調停手続を利用し,転居先の確保まで行って,退去を求めるのがよいように思われます。
相談者(ID:4185)さん
2017年に親が亡くなり、当時親が借金していたお金を私が代わりに2017年に返済した。 (親の死亡保険の受取先が私になっていたのでそのお金で返済済み) 当時私は22歳で相続云々はよくわからず、急いで返済しなければならないと思い返済しました。 返済の証拠となるものは...

まず,相続放棄については,自身の相続を知ってから3か月以内に放棄をする必要があり,期限後に「放棄制度を知らなかった」という理由での放棄は認められないと思います。 返済した借金について,相続債務をご自身で弁済したことを前提に,計算上,利息制限法の上限を超えて弁済していた...
相談者(ID:108430)さん
元配偶者が孤独死しました。家賃滞納とか光熱費など細かい、負の遺産があります。 相続放棄をしようと考えています。部屋を片付けようと思ったのですが、まだ触らない方がいいのですか?それとも、家財は関係なくて預貯金などだけ分けておけば、部屋は片付けてもいいのですか?ネットで見ると...

元配偶者とありますが,離婚しているのであれば,ご相談者は法的には全くの他人ということになり,相続権はありません。相続権がなければ放棄ということもありえません。 法定相続人(子,尊属,兄弟姉妹)がいらっしゃるならば,その方に主体的に動いてもらい,ご相談者はそのお手伝い的な立...
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