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本千葉駅で労働問題トラブル に強い弁護士

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更新日:

弁護士法人勝浦総合法律事務所 池袋オフィス

住所
〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-6-12宮城ビル2階
最寄駅
「池袋駅」 徒歩9分
営業時間

平日:09:30〜19:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
電話相談可能
LINE予約可能
休日の相談可能
オンライン面談可

得意分野

残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
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退職金未払い
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本千葉駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:27276)さん
先月元父親が他界。40年会ってなく、戸籍上父親の為、連絡きました。自分は千葉で亡くなった父親は九州の為、自分の代わりに財産調査から書類等作成など動いてもらいたい。

弁護士が、遺産を調査し、その結果次第での他の相続人との交渉や、場合により相続放棄の手続を取ること自体は可能です。 ただ、費用やどのように進めるかは、個別に問いあわせていただいたり、見積や契約書の内容確認が必要ですので、依頼をお考えでしたら、まずはお近くの弁護士や法律相談会...
相談者(ID:108430)さん
元配偶者が孤独死しました。家賃滞納とか光熱費など細かい、負の遺産があります。 相続放棄をしようと考えています。部屋を片付けようと思ったのですが、まだ触らない方がいいのですか?それとも、家財は関係なくて預貯金などだけ分けておけば、部屋は片付けてもいいのですか?ネットで見ると...

元配偶者とありますが,離婚しているのであれば,ご相談者は法的には全くの他人ということになり,相続権はありません。相続権がなければ放棄ということもありえません。 法定相続人(子,尊属,兄弟姉妹)がいらっしゃるならば,その方に主体的に動いてもらい,ご相談者はそのお手伝い的な立...
相談者(ID:5831)さん
父が亡くなり、相続人は長男、長女、次女の子供3人です。 生前に父は生命保険に加入し、死亡受取人をそれぞれ子供3人にし、3つの保険に加入してくれてました。 長男が実家の跡取りで父と一緒に暮らしていました。 父は認知症になり、お金の管理は長男夫婦がしていて、亡くなる一年ほ...

一般的に,遺言が作成された後も相続財産が変動することはありますが,遺言作成者の意思に基づくものであれば単に対象がなくなった,という扱いになろうかと思います。 遺言作成者の意思に基づかず第三者が相続財産を勝手に処分したような場合には問題ですが,ご相談者はご本人の存命中は推定...
相談者(ID:7372)さん
実母が脳梗塞で倒れ話すことができません。食事も取れず胃ろうでなんとか栄養を取っています。施設に入る予定ですが、本人名義の定期預金、携帯電話の解約など手続きがわかりません。どのようにしたらいいでしょうか。定期預金、携帯電話の解約など教えてください。

お母様に判断能力があるのであれば委任状を作成してもらい,代理人として手続を行うことになります。 判断能力がない場合には,携帯電話はともかく,預金については過誤払い防止のため成年後見人を立てないと金融機関側が対応しないでしょう。
相談者(ID:6810)さん
父は会社経営をしており、不動産を保有しています。わたしは4人兄弟の末っ子で、また父が再婚であるため異母兄2人が私の母(兄からすると継母)を敵視しています。 兄2人は継母である母が私ともう1人の兄に優位な分前になるように父に仕向けていると考えており、父に必要に相続の分前は自...

お父様がご存命であれば,推定相続人でしかない子らに黙って遺言を作成しておけばよいでしょう。 なお,自筆証書遺言でも効力に違いはないものの,真正を争われる可能性はあるので,公正証書遺言がよりよいのと,遺言によっても侵害できない「遺留分」というものがありますので,それには注意...
相談者(ID:3228)さん
はじめまして。 現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。 僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。 僕には兄弟が一人おりますので、もし祖母よりも先に父がなくなった場合、祖母の遺産の相続権は僕と兄弟で半分、叔母にもう...

祖母が「認知症を患っており」という状態であれば、遺言能力を欠くことになって、有効な遺言をすることができません。判断能力があるかを念のため、主治医の判断を仰いでください。 仮に、判断能力があるとしても、祖母が遺言するか否か、するとしても遺言の内容は祖母の意思に依存することで...
相談者(ID:3600)さん
先月、生活保護を受給していた母が入居していた施設で死去しました。 相続放棄についてのご相談です。 昨年12月、長期入院をすることになり、入居していた賃貸アパートを1月末までに持ち出せる家財道具は出して、退去するようケースワーカーから言われる。 1月末で残っていた家...

施設の使用料等は,ご本人存命中に発生した債務であり,それを支払ったところで不当に遺産を減少させることにはならないので,なお相続放棄できる可能性はあります。火葬代については,死後の債務ですので,若干問題ですが,火葬・埋葬は公法上の義務であり,喪主の見栄的要素のある儀式的なこと...
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