近くの弁護士・法律事務所を探せる検索サイト

本千葉駅で給与未払い に強い弁護士

1名の弁護士が見つかりました。
ベンナビでは、労働問題に強い弁護士を探せます。労働問題でお悩みの方は、電話・メールにて法律事務所へご相談ください。LINE相談に対応した事務所もございます。
利用規約 ・個人情報保護方針 ・LINE利用規約 に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:

弁護士法人勝浦総合法律事務所 池袋オフィス

住所
〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-6-12宮城ビル2階
最寄駅
「池袋駅」 徒歩9分
営業時間

平日:09:30〜19:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
電話相談可能
LINE予約可能
休日の相談可能
オンライン面談可

得意分野

残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
ハラスメント
退職代行
給与未払い
退職金未払い
退職勧奨
1件中 1〜1件を表示
現在の検索条件
都道府県
市区町村
相談内容
駅
詳細条件

本千葉駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:3614)さん
母親自ら支払い、加入したいくつかの生命保険の死亡保険金について、母親的には全面的に私、息子(長男)に渡したいと思っている。この他、次男、長女といるが、特に次男とはこれまでの生活の中で母親としては許せない事柄があり今後も一切何もしたくないと考えている。長女としては特に揉めてる...

受取人指定のある保険金の請求権は,遺産そのものではなく,遺産分割の対象とはなりません。受取人は戸籍により死亡の事実を示して保険金請求をすれば足ります。税金に関しては税理士の範疇となりますので,保険金額を示して税理士さんにご相談されることをお勧めします。なお,民法と税法とでは...
相談者(ID:31157)さん
賃貸物件に住んでいるものです。 残置物の古い照明と冷蔵庫を処分したいのですが、管理会社より下記メールが来ており困っています。 ーーー引用ーーー 契約上、残置物は貸主の所有物になりますので、退去時に元に戻して頂く必要がございます。 お手数ですが保管をお願い致します。 ...

ご事情がわかりませんが,その残置物というのは,そもそもご自身が所有していた物でしょうか。それとも,ご自身の賃貸借の前の関係者(家主もしくは前の借主)の所有物でしょうか。 また,いま,ご自身は退去を検討しているのか,退去済なのか,そのあたりも判断に際して必要となります。 ...
相談者(ID:11612)さん
35年以上前に収集したコレクションのキャッシュカードと通帳を100冊弱保有しております。 破綻した平和相互銀行、北海道拓殖銀行等、統合されて存続ではない側の銀行等のカードが多々あります。 これらを処分致したい。

下記法条に該当する可能性があります。 なお,要件該当性については調査を要しますが,存続会社が存在しない,口座がないことが明らかな場合はともかく,犯罪に該当する可能性のあることは行わないのが無難かと思われます。 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二十八条 ...
相談者(ID:27276)さん
先月元父親が他界。40年会ってなく、戸籍上父親の為、連絡きました。自分は千葉で亡くなった父親は九州の為、自分の代わりに財産調査から書類等作成など動いてもらいたい。

弁護士が、遺産を調査し、その結果次第での他の相続人との交渉や、場合により相続放棄の手続を取ること自体は可能です。 ただ、費用やどのように進めるかは、個別に問いあわせていただいたり、見積や契約書の内容確認が必要ですので、依頼をお考えでしたら、まずはお近くの弁護士や法律相談会...
相談者(ID:9698)さん
2023年1月に父が他界。母は存命で、子どもは兄と私の2人。父の兄弟は音信不通や生死不明の人、問題のある人ばかり。母1人が相続することに決め、司法書士に相談。「放棄ではなく、遺産分割した方が良いか?」と聞くと、「母1人に相続した方が手続きも楽で良いですよ。」と言われたため相...

お母様がご相談者に無断で相続放棄の手続を行ったというのであれば,法的には放棄は無効ということになります。もっとも,実際にそのようなことを行ったのか,お母様に確認する必要があろうかと思います。 なお,ご記載の内容について,子が全員相続放棄をした場合には次順位の親族が法定...
相談者(ID:133)さん
自分の母の話になります。 母の元夫から、母が再婚してから数年再婚を知らずに払っていた分の養育費の返還を求められています。弁護士を通して封書が届きました。 相手からの養育費の支払い(分割)は現在完了しています。 この場合は返還する必要があるのでしょうか。 ...

弁護士石井と申します。 再婚によって即養育費の支払い義務がなくなるわけではないため、再婚後の受け取り分については返還不要です(再婚相手は養子縁組はしたのでしょうか)。 しかし、20歳以降の受取は受け取る根拠がないため返還を要します。
相談者(ID:10730)さん
私には兄弟が2人おり3人兄弟です。 父がなくなり3ヶ月が過ぎてしまったので 遺産分割協議書を作成しております。 乳は家の土地以外にも山や田畑などの土地、家の建物とそれ以外にも別荘を所持していました。 私は長男ということもあり、家の土地・建物と田畑を相続することに...

法的には,相続財産の一部を放棄することはできず,山については各相続人の共有ということになります。登記の有無とは別次元の問題です。
地域から弁護士を探す
法律相談を投稿する
離婚・不倫問題 交通事故 相続・遺産トラブル 労働問題 刑事事件 債権回収 借金減額・債務整理 ネット誹謗中傷 企業法務 その他
弁護士の方はこちら