近くの弁護士・法律事務所を探せる検索サイト

本千葉駅で退職代行 に強い弁護士

1名の弁護士が見つかりました。
ベンナビでは、労働問題に強い弁護士を探せます。労働問題でお悩みの方は、電話・メールにて法律事務所へご相談ください。LINE相談に対応した事務所もございます。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約 に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:

弁護士法人勝浦総合法律事務所 池袋オフィス

住所
〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-6-12宮城ビル2階
最寄駅
「池袋駅」 徒歩9分
営業時間

平日:09:30〜19:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
電話相談可能
LINE予約可能
休日の相談可能
オンライン面談可

得意分野

残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
ハラスメント
退職代行
給与未払い
退職金未払い
退職勧奨
1件中 1〜1件を表示
現在の検索条件
都道府県
市区町村
相談内容
詳細条件

本千葉駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:108180)さん
私が相続する親の不動産が不正で他人名義になっていることが判明。経緯~子供の頃両親が離婚。父親とは時々会っていましたが次第に音信不通に。その後父親が亡くなりましたが、父親名義の不動産が他人名義に変更されていることが分かりました。 調べてみると、父親がAという人物を気に入り長...

刑事事件が先行していて,すでにその裁判が確定しているのであれば,刑事訴訟法,刑事確定訴訟記録法に基づき,刑事確定記録を閲覧・謄写して訴訟の証拠資料とすることが考えられます。 民事訴訟において,相手方が事実関係を争わないのであれば,証拠がなくとも請求が認められる可能性はあり...
相談者(ID:10633)さん
妻の母が、令和4年12月に死去。住んでいた家の土地を担保にした借金がある。土地・家は父の名義になっている。父は平成11年に死去。妻には弟が一人いる。妻も弟も独立して別に生計を立てているが、借金を支払う力はない。

放棄は,自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に家庭裁判所に申し立てて行う必要があり,その起算点については,負債等の概要を知ったときとするなどある程度柔軟に解釈されています。 もっとも,ご相談の件で,家を担保にした借金ということであれば,登記上,抵当権...
相談者(ID:6089)さん
2年前、両親の他界により不動産を相続しました。登記済。その中に土地は私名義、建物は別の方のもの物件がありました。借主の連絡先も分からず対応が分かりません。 宅地の固定資産税のみ負担している現状です。 近所からも蜂の巣があるからどうにかしてほしい、樹木がはみ出てるなどの対...

まず現在の建物所有者を調査しないことには何も話が進みません。 登記の住所を基に住民票や戸籍を取得していくことになりますが,ご自身で難しければ,弁護士に依頼するほかないでしょう。 その上で,どのような契約関係に基づいて建物が存在するのか,それにより対応も異なると思います。...
相談者(ID:111100)さん
亡き夫が生前、相続時課税清算制度を利用し義母より贈与されたお金があった。翌年税務署に相続時清算制度で申告済み 今年、夫が他界 そのときのお金は義母のものだから返してほしいと義妹と姪に言われた、夫の財産であることと、私の今後の生活にも必要なので渡すことは出来ないと話す ...

義妹等の主張について,何を根拠にされているのかが定かではありませんが,理由のないものでしたら毅然とした態度で拒絶すべきように思います。脅迫まがいの言動が続くような場合は,債務不存在確認の訴え,というのもありますが,実際のところあまり一般的ではありません。 遺産分割手続...
相談者(ID:4165)さん
実母とは私の持ち家に一緒に住んでいましたが、10年ほど前に破綻しました。母は車で10分ほどのところに持ち家があるので、そちらに出てくれと私が言いました。一度は出ると言ったのですが、私への嫌がらせのために長生きして、居座り続けると言いました。 どうしても一緒に生活できない...

ご自身の所有権に基づいて,法的に明渡しの請求をするほかないように思います。 親族間の問題ゆえ,話し合いの手続である調停を用いるか,話し合いが無理であれば,訴訟手続をとる必要があります。
相談者(ID:54208)さん
生活保護を受けていた父が亡くなり弁護士先生に相続放棄の手続きをお願いしたのですが、市役所から残りの保護費を払えと請求が来たのですが相続放棄の申請中と連絡をしなければいけませんか?それとも放っておいても大丈夫でしょうか?正直、福祉課の人の態度が横柄で話したくないのですが、よろ...

連絡の義務はないですが,連絡したほうが丁寧なのと,むしろ,ご自身にとってもこれ以上余計な連絡を受けずに済むように思います。 最終的には相続放棄申述受理証明書もしくは相続放棄申述受理通知書の写しを送って放棄の事実を明らかにする必要があります。
相談者(ID:108430)さん
元配偶者が孤独死しました。家賃滞納とか光熱費など細かい、負の遺産があります。 相続放棄をしようと考えています。部屋を片付けようと思ったのですが、まだ触らない方がいいのですか?それとも、家財は関係なくて預貯金などだけ分けておけば、部屋は片付けてもいいのですか?ネットで見ると...

元配偶者とありますが,離婚しているのであれば,ご相談者は法的には全くの他人ということになり,相続権はありません。相続権がなければ放棄ということもありえません。 法定相続人(子,尊属,兄弟姉妹)がいらっしゃるならば,その方に主体的に動いてもらい,ご相談者はそのお手伝い的な立...
地域から弁護士を探す
法律相談を投稿する
離婚・不倫問題 交通事故 相続・遺産トラブル 労働問題 刑事事件 債権回収 借金減額・債務整理 ネット誹謗中傷 企業法務 その他
弁護士の方はこちら