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千葉駅で労働問題トラブル に強い弁護士

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更新日:

弁護士法人勝浦総合法律事務所 池袋オフィス

住所
〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-6-12宮城ビル2階
最寄駅
「池袋駅」 徒歩9分
営業時間

平日:09:30〜19:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
電話相談可能
LINE予約可能
休日の相談可能
オンライン面談可

得意分野

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不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
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退職金未払い
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千葉駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:9532)さん
4月15日に夫が他界。 4月11日に手書き遺言があり 死亡保険金3000万は 父 1000万 妻 1000万 残りで貸付返済 姉にお願いする。 とありました。 貸付があることはそこで知りました。 お姉さんに借金の詳細を伝えてあったようです。 約90...

相続放棄は家庭裁判所に申し立てる制度です。 相続の事実を知ってから3か月以内に行う必要がありますので,ご自身で難しいようであれば,なるべく速やかに弁護士に依頼して手続を行うべきでしょう。 なお,相続財産を処分したりしていると放棄は認められませんが,そうでなければ放棄は可...
相談者(ID:6089)さん
2年前、両親の他界により不動産を相続しました。登記済。その中に土地は私名義、建物は別の方のもの物件がありました。借主の連絡先も分からず対応が分かりません。 宅地の固定資産税のみ負担している現状です。 近所からも蜂の巣があるからどうにかしてほしい、樹木がはみ出てるなどの対...

まず現在の建物所有者を調査しないことには何も話が進みません。 登記の住所を基に住民票や戸籍を取得していくことになりますが,ご自身で難しければ,弁護士に依頼するほかないでしょう。 その上で,どのような契約関係に基づいて建物が存在するのか,それにより対応も異なると思います。...
相談者(ID:10857)さん
賃貸物件のオーナーです。 入居者が亡くなったのですか、近親者おらず、遠い親戚は相続放棄とのことで、警察、市役所から残置物は撤去して良いと連絡頂き撤去しました。 死亡確認時に警察が入り、現金、通帳などは回収し、市役所にて管理となっている。 所管の警察へ問い合わせ...

人が死亡し相続人が不存在の場合,残された相続財産は観念的には一種の財団となり,利害関係人からの申立によって相続財産管理人が選任され,同管理人が相続財産の管理,処分,債務の弁済等を行うことになります。 従って,法的手続としては,ご相談者が債権者のお立場で家庭裁判所に相続財産...
相談者(ID:48464)さん
5月10日に母が亡くなりわたくしと妹が相続人になります。 母には多額の借金があるので相続放棄を考えています。 相続放棄するのに心配な事が二つあります。 一つは死後1回わたしの口座から債権者に返済をしてしまったことです。 もう一点は母の口座から葬儀代の一部として50万...

上記事情からただちに相続放棄ができなくなるかは、さらに事情を伺う必要がありますが、相続放棄ができなくなる可能性はあると思われます。 借地権売却は、相続放棄をしますとあなたではできなくなりますし、有限会社の債務については、母以外に誰か取締役がいるか(相続放棄と関係なく(相続...
相談者(ID:12699)さん
退職後に、私が運転を担当させられていた社用車について修理費と塗装費合わせて100万円以上を請求されました。 運転中に擦ってしまったり軽くぶつけてしまったりしたことは何度かありましたが、修理や塗装(しかも全塗装)が必要とは思えません。 また請求されるとしても全額をこちらが...

ご自身の運行管理に過失がある場合には,損害賠償の義務が生じる場合もあります。 ただし,その範囲はあくまでご自身に起因する破損等であり,賠償額は基本的に修理実額になり,ご自身に関係ない修理であれば返還請求の可能性もあろうかと思います。 事実関係がよくわかりませんので,...
相談者(ID:60012)さん
亡父の死亡生命保険金(約360万円)の受取人は兄と妹の私です。配分は半々です。兄に死亡保険金の代表受取人となってもらい、兄が全額受け取りました。 兄から私の分がもう3ケ月も支払われません。 聞くところによると生命保険金は受取人の固有の財産のようですが、 兄は私との亡父...

相続に関して,受取人指定の生命保険については,「受取人」の受給権であるとして,相続財産ではない,と考えるのが一般的ですが,逆に受取人が被相続人である場合や法定相続人という場合は相続財産ということになります。また,受取人指定の場合も事案によっては相続財産の前渡しである特別受益...
相談者(ID:26817)さん
母親が歳なので、娘の私が名義変更で借金を引き継いで欲しいと銀行に言われました。 ローンの残りは8千万ほどです。

まず,銀行の要望は義務ではありませんので,承諾するか否かはご相談者の自由です。 事案の詳細がわかりませんが,将来お母様がお亡くなりになった場合には相続が生じ,ローン(負債)が残っていればそれも相続の対象となります。相続は放棄が可能ですが,その場合には当然プラスの財産も...
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