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大宮駅で解雇予告 に強い弁護士

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更新日:

上村・髙橋法律事務所

住所
〒540-0025
大阪府大阪市中央区徳井町2-1-2徳井町アリストビル4階
最寄駅
Osaka Metro谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩7分
営業時間

平日:10:00〜20:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
企業側相談可

得意分野

残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
ハラスメント
退職代行
給与未払い
退職金未払い
退職勧奨
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大宮駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:15181)さん
中学校1年生の娘です。今年の5月中旬に2階にある教室に戻ろうと階段を4〜5段登った所で、友達に後ろから髪の毛を引っ張られ、そのまま下まで落ち頭を打ちました。それから頭痛が続いたので、最初は脳外科を受診しました。検査の結果、頭を打った時に捻った事で頚椎の捻挫と診断されました。...

完治しなければ請求できないわけではありません。 例えば、事案によっては後遺障害が残存してしまう場合もあります。 一般には、症状固定(これ以上治療を継続しても医学的にみて効果が認められない状態)の時期に、損害額の正式な算定が可能になりますが 、刑事的な示談であれば、...
相談者(ID:15357)さん
兄弟が親の家を売って取り分の現金を欲しいと言ってきた。 両親はまだ健在。 こちらは将来親の介護をしながら実家に住みたい。 この状態で代償分割して、今後家について全ての権限を持ちたい。

 端的に、「生前の代償分割」という制度はありません。  しかし、様々な契約や制度を組み合わせて利用することで、相談者様の希望に近い状態で決着を図ることは可能です。  ただ、この方法は、かなり専門性の高い方法になりますので、一度、正式な法律相談をうけてみてはいかがでしょうか。
相談者(ID:51351)さん
8月頭に、長く疎遠の父が亡くなったと親戚から手紙が届きました。内容には2ヶ月前に亡くなったことと、若干の預貯金があるため相続するかどうか決めて、8月末までに返信して欲しい旨が書いてありました。相続内容の詳細(借金の有無など)がなかったためすぐ判断できず、詳細を希望する旨を記...

 法定相続人の立場であれば、ご自身の名前である程度の財産・負債調査が可能です。  まずは、それを進めてみてはいかがでしょうか。  また、即座に債務超過かどうかを判断できない場合には、お父様の死亡を知った日から3か月以内(できれば、死亡日から3か月以内)に、お父様の最後の...
相談者(ID:47068)さん
約10年前に父親が他界。 父親の妻(自分の母親)と子3人が相続する旨の遺言書があったが、当時の自分は何も受け取っていない。 昨年、母親に資金援助をお願いしたところ、父親の遺産を受け取っていない事に気づいた次第。 母親と長男は他兄弟への生前贈与をなかったものとして、等分...

大変申し訳ありませんが、記載いただいている「相談内容」からだけでは、前提の事実関係が十分に理解できず、「質問」についても正しい回答をさせていただくことが難しいといえます。 そこで、一度お住まいの地域にて、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
相談者(ID:59622)さん
直進中に横からバックで当てられた 私は同乗者です

 交通事故の損害賠償の場面で、実際にどの程度の賠償金が請求できるかは、「通院期間」や「その期間中の実際の通院回数」によって変わってきます。  既に治療が終了されているのであれば、現時点での情報を基礎に請求可能な適正金額の概算額をお示しすることが可能です。  また、現在通...
相談者(ID:46749)さん
うちの場合、暦年課税制度を使うべきか、相続時精算課税制度を使うべきなのか、どうしたら良いのか迷っている。 相続税をなるべく少なくしたい。 祖父は1年前に他界。祖母がそろそろあぶない。 祖母の遺産は、6000万くらいある。 子供は1人。孫は2人。 孫まで遺産分け...

 相続税の節税対策は、具体的な事案によって大きく変わります。  そして、税金に関しては、一般的には、弁護士よりも税理士が専門とする分野となります。  そこで、早めに相続分野に詳しい税理士による相談を受けてみてはいかがでしょうか。
相談者(ID:35908)さん
30年前に離婚した父が亡くなった知らせが、父が住んでいた市役所から届きました。離婚の原因が多額の借金であり、借金癖があったらしいので、相続放棄をしようと思います。私は妹と二人兄妹で母の籍に入っています。妹は、親の離婚後、嫁ぎました。母は昨年亡くなっています。

こんにちは。ご相談にお答えします。 子は皆相続人となります。 お母様は既にお亡くなりということですので、ご相談者様と妹様が相続人となります。 そのため、借金の相続を回避するには、お二人とも相続放棄の手続きが必要となります。 もしご相談者様のみが放棄されますと...
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