こんにちは。ご相談にお答えします。
子は皆相続人となります。
お母様は既にお亡くなりということですので、ご相談者様と妹様が相続人となります。
そのため、借金の相続を回避するには、お二人とも相続放棄の手続きが必要となります。
もしご相談者様のみが放棄されますと,妹様のみが相続され、借金があればそれを負います。
相続放棄の期限は相続開始を知ってから3ヶ月以内となりますので、期限にご注意ください。
また、30年前のご離婚ということですので,財産を調査してみれば今はもう正常化しているという可能性もあります。
もし相続放棄の手続きを専門家に依頼されるのであれば合わせて財産調査の方法もご相談されてみても良いかもしれません。
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