お困りとのことでご回答させていただきます。
まず、相続放棄については、相続開始を知ったとき(今回では、姉の死亡を知ったとき)から、3か月以内に手続きを行う必要があります。この期間を経過してしまうと、原則として、相続放棄を行うことが出来なくなります。
預貯金の調査などについても、原則として、この3か月以内に行う必要があります。
もっとも、3か月以内に調査を完了することが出来ない場合には、家庭裁判所に申立てを行うことによって、相続放棄の期間を延ばしてもらうことも可能です。
相続放棄には様々な法的判断が必要となりますので、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
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