今回の手続きで最も重要なのは、父と次男の相続が連続している数次相続に対応した、法的に正しい文言で協議書を作成することです。その際、例えば、過去の過去の相続放棄は証明できないため書類上は触れず、現在の相続人である姉妹3名と代襲相続人1名の計4名全員が正当な相続人として、改めて協議に合意したという形式をとることなどが考えられます。
この際、手続きにはこれら全員の署名と実印の押印、印鑑証明書の添付が必須であり、1人でも欠けると進めることができないことに留意が必要です。
また、建物の記載についても、完全未登記か表題登記ありかで書き方が変わるため、固定資産税の明細や法務局の証明書通りに齟齬なく特定する必要があります。さらに、親族関係を証明するために、父や次男、亡き姉妹の出生から死亡までを辿る戸籍一式の収集の必要もございます。
数次相続や未登記が絡む書類は不備が起きやすく、やり直しになると親族間の心理的な負担も増やしてしまいますので、一度専門家に相談して文面を確認してもらうのが、確実でスムーズな解決への近道です。
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