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三条駅で労働災害 に強い弁護士

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更新日:

上村・髙橋法律事務所

住所
〒540-0025
大阪府大阪市中央区徳井町2-1-2徳井町アリストビル4階
最寄駅
Osaka Metro谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩7分
営業時間

平日:10:00〜20:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
企業側相談可

得意分野

残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
ハラスメント
退職代行
給与未払い
退職金未払い
退職勧奨
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三条駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:48861)さん
同居している母親(79歳・無職)が自転車事故に遭いました。 歩行者である母親が、自転車に乗った女子高生に歩道上で衝突され、ケガをしました。 こちらに過失はありません。 相手の保険会社から慰謝料として15万提示されています。 負傷内容:打撲、擦り傷 事故日時:2...

 事務所によっては、【(回収金-提示額)の●%】といった費用設定で対応している事務所もあります。  どの程度の増額が見込めるかは、相談内容だけでは不明ですが、そういった事務所を探してみてはいかがでしょうか。  また、好き嫌いはありますが、加害者の刑事責任を追及する中で、...
相談者(ID:48857)さん
3月に人身事故を起こしてしまい、お相手の方に全治6か月の診断がされました。 5月にお相手の方の警察の聴取も終わったと聞きましたので、処分の連絡を待っていましたが、7月になっても行政処分の連絡も検察からの呼び出しもなかったので、まずは行政処分について免許センターの行政処分課...

歩行者信号無視の事故であれば、相談者様に対して不起訴の処分が下される可能性は十分にあります。 心配であれば、一度、警察署担当者に「送検済みですか?」と質問してみてください。 送検済みであれば、送致日・装置番号や検察官の情報を教えてもらい、検察官に、処分の見通しを聞いてみ...
相談者(ID:69057)さん
数年前に離婚し今、養育費の調停中です。子供は2人、私はシングルマザーです。元夫は再婚しておらず(予定はありそうですが)マンションか家を持っています。 この調停を機に、もし元夫が亡くなった場合、きちんと子供たちに相続ができるように形に残しておきたいと思っています。どのような...

 相続時に元夫からの財産を子供が受け取れるようにするためには、遺言書を作成する等の方法があります。しかし、遺言書の場合、書き換えられてしまうと効力がなくなります。  死因贈与という方法もありますが、こちらも撤回できる場合があります。  そのため、より確実に権利を取得した...
相談者(ID:66503)さん
離婚して疎遠になっていた母親が亡くなり居住していた公営住宅の退去費用を求められています。母親は生活保護を受けていたようです。 母の死亡を知ったのは4月になります。

相続放棄をすれば、(相談者様が連帯保証人になっている等特別な事情がない限り)請求からは解放されることになります。
相談者(ID:6538)さん
先日、横断歩道でタクシーに足をぶつけられて、骨折まではないが、事故後何の連絡も、お詫びの連続もなく、 保険会社から連絡は、きたが、タクシーも、今不景気だと、思い、かわいそうに思い、でも、連絡しても、 でず、段々、あたまにきて、保険会社からは、示談金¥30000弱と言われ...

まずは、タクシー会社の提示額が適正かどうかを見極める必要があります。 この金額が不適正であれば、交渉や訴訟等で増額を目指す必要があります。 そこで、まずは、お住まいの地域で、交通事故問題を注力分野とする弁護士による正式な法律曽津案を受けて、適正慰謝料額を把握するようにし...
相談者(ID:56580)さん
ストレートに質問します。 私自身の実子の14歳の娘を、私に対しての傷害容疑で訴えることはできますか?

訴えるというのは、刑事手続として被害届を出したり、告訴状を出したりするということでしょうか。 そういうことであれば、法的には、親子でも可能です。 ただ、警察がいろいろと理由を付けて受理を拒む可能性はあります。 緊急性が高い状況であれば、年末年始も可動している弁護士を探...
相談者(ID:50795)さん
民法144条では相続人が揃っていないのに、遺言状を開封してはいけないと聞きました。 母がキチンとした遺言状を書いているのかも、怪しいです。 母のお金を勝手に使っているようなのですが、銀行の口座もまだ解約してはいないようです。 私に連絡もなく、勝手に葬式をして、納骨やら...

慰謝料は必ずしも請求できないとは限りませんが、あまり認められる可能性は高くはないと思われます。とはいえ、だからと言って諦めろというものではありません。 そもそも、遺言書がない場合、相続分は相続人が御自身と妹さんの2人なら、2分の1ずつとなりますし、遺言書があり、その内容が...
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