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三条駅で退職勧奨 に強い弁護士

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三条駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:48857)さん
3月に人身事故を起こしてしまい、お相手の方に全治6か月の診断がされました。 5月にお相手の方の警察の聴取も終わったと聞きましたので、処分の連絡を待っていましたが、7月になっても行政処分の連絡も検察からの呼び出しもなかったので、まずは行政処分について免許センターの行政処分課...

歩行者信号無視の事故であれば、相談者様に対して不起訴の処分が下される可能性は十分にあります。 心配であれば、一度、警察署担当者に「送検済みですか?」と質問してみてください。 送検済みであれば、送致日・装置番号や検察官の情報を教えてもらい、検察官に、処分の見通しを聞いてみ...
相談者(ID:49737)さん
私は男性で名誉毀損の罪で相手(女性)を訴えたいのですが、私はツイッター等で再三相手を非難しています。訴えた場合、相手は怖い等の理由で逃げて出廷しない可能性が高いと思います。 相手は私に非合法的なやり方で長期間精神的苦痛を1年半以上も与え続けました。 なぜそうしたのか、誰...

1 訴訟対応をさせる方法  訴訟は、被告が無視をすれば、原則として、原告に有利な判決が下されます。  そのため、ある程度高額な請求(理想的には140万円以上の請求)を行うことで、被告が訴訟を無視するという対応を防ぐことができます。  ※ それでも、訴訟を無視する人は一...
相談者(ID:46596)さん
兄弟3人で遺産相続で揉めています 既に2020年2月に父は亡くなっていて母は2000年に亡くなっております。 父は2009年に脳梗塞で倒れ脳幹をやられて嚥下障害でで摂食障害をもっており、2年流動食で過ごしてやっ ストーマ外来と訪問看護を受けながら夜間もストーマの袋から...

 遺産分割においては、「寄与分」という考え方があります。  寄与分というのは、被相続人の財産の維持や増加に貢献を意味するのですが、法定相続人の一部の人間に特別の寄与分がある場合には、その点を加味する精算を行い、他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができます。 ...
相談者(ID:13597)さん
ガソリンスタンドで、タイヤ交換をした際に ホイール4本に傷を付けられたので 作業者(店長)にホイールの傷を直して下さいと頼んだ所、タイヤ交換工賃(約1万円)を返金するのでそれで勘弁して下さいといわれ、納得出来ないので、スタンドの社長に直接電話して話をした時に、会社として...

弁護士費用保険や自動車保険付帯の弁護士費用特約を利用できる場合であれば、弁護士費用や裁判に必要な手数料等の訴訟費用を負担0にできる可能性が高いといえます。 これに対して、こういった保険を利用できない場合は次のようなパターンが考えられます。 ①弁護士を利用しな...
相談者(ID:49044)さん
自分が考えた設定を元に、イラストレーターにキャラクターデザインをしてもらいたいと考えており、できたキャラクターは自分が好きなように扱いたいと思っています(自分でキャラクターを描いたり、物語の登場キャラクターとして動かしたりなど)。 この場合、相手からの許諾で済むのか、著作...

著作物であるキャラクターについての権利についての相談ですね。 基本的には、キャラクターをデザインしてもらう際に、二次使用などの許諾(作成者の権利放棄)をする契約書になりますが、キャラクターの場合、著作者人格権などの放棄になじまない権利の問題があります。 この場合、権利行...
相談者(ID:49478)さん
私は、ある制度の相談をしたくて、弁護士に相談しました。 面談の際、○○についての相談ですね、と言われたので、はいと答え、相談内容をまとめた文章を見せたのですが、読んだ後、私はそんなに○○ついて精通している訳ではないので、良く分からないと言いました。 文献を読み、載って...

 相談者様の問題とされている分野にもよりますが、最近は、単純にネット検索を行い、関連記事を出している弁護士と接触をするというのが最も合理的ではないかと考えます。  また、「何でも無料で相談にのってくれる弁護士」に、「弁護士の探し方」に関する助言を求めるという方法もあります...
相談者(ID:69392)さん
不仲で疎遠の親が死亡しました。それで同じく不仲で疎遠の兄弟との間で、相続で問題が起きました。 自分自身は、兄弟を信用してなく、印鑑証明書を渡さなくても済むように、トラブルを避けたかったので、既に相続放棄済みで相続放棄受理証明書を兄弟に送付済みです。 ところが、兄弟が再度...

生命共済の死亡保険金について、受取人が指定されている場合や約款に記載がある場合には、遺産(相続財産)ではなく、受取人固有の財産として扱います。そのため、この場合には、相続放棄をしていたとしても保険金を受け取ることができます。 今回については、生命共済の受取人に、ご相談...
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