著作物であるキャラクターについての権利についての相談ですね。
基本的には、キャラクターをデザインしてもらう際に、二次使用などの許諾(作成者の権利放棄)をする契約書になりますが、キャラクターの場合、著作者人格権などの放棄になじまない権利の問題があります。
この場合、権利行使をしない旨の承諾などでの対応が一般的ですが、昨今、あとからトラブルになることが多いため、特に収益が関係するものの場合は、事前に、弁理士にしっかりと相談することをおすすめします。
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