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梅田駅で給与未払い に強い弁護士

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グラディアトル法律事務所

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ベリーベスト法律事務所

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ベリーベスト法律事務所

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弁護士法人勝浦総合法律事務所

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東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
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JR「草津」駅 東口より徒歩8分
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地下鉄「大通」駅地下歩行空間11番出口より徒歩3分
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弁護士法人フィル法律事務所

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〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中1-10-4南海SK難波ビル9階
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難波駅
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弁護士 首藤 康智(弁護士法人菊井法律事務所)

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〒670-0948
兵庫県姫路市北条宮の町392番地
最寄駅
JR姫路駅中央南口より徒歩約15分
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梅田駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:32776)さん
20代独身の女です。 既婚男性と不倫関係にありましたが、相手の奥様に関係が知られました。(相手の男性は私の他にもう1人の女性とも関係を持っていたようです) 相手夫婦は現在別居中であり、今月25日に離婚協議と慰謝料についての封書が奥様から男性へ届いたようです。慰謝料の額は...

まず、あくまで相手方夫婦の離婚慰謝料は相手方夫婦の間で決まるだけで、ご相談者さんの慰謝料がそれで自動的に決まるわけではありません。相手方夫が自らの責任で慰謝料を支払い、それとは別に、相手方妻から、別途不貞の程度に応じた慰謝料の請求があると思います。 また、不貞は共同不...
相談者(ID:4329)さん
相続について教えて下さい。よろしくお願いします 義母が8年前に他界しました。認知症で遺言書もありません。実家には義母と主人の兄が住んでいました。土地の名義は義母と兄とで半分に分けています 義母が亡くなった時主人の兄弟兄2人姉1人いました 主人は1番下です。義母の遺産で...

亡くなった義母名義の土地(以下「本件土地」といいます。)に係る費用としては、まずは相続税がかかる可能性があります。 また、本件土地の相続登記をする際には、依頼した司法書士の費用や、登記手続に必要な費用がかかります。 具体的な金額は、相続税については本件土地を含む義母の全...
相談者(ID:4999)さん
数年前に他界した祖母の土地があり 私は祖母の養女になっていた為、土地の相続が 半分ありました。 もう半分は母と母の兄になっており 兄の方は相続を放棄しました。 母もその際は土地の名義を私に移し 生前贈与と言う形で私に土地の名義を変更しました。 現在、母と揉めて...

生前贈与の合意をして、それに基づいて登記の名義移転がなされた場合には、 詐欺や強迫でもない限り贈与を取り消すことはできません。 また、母親から生前贈与の合意がないという主張がなされる可能性があるかもしれませんが、 登記申請書類や贈与税の申告書・支払の書類などがあるはず...
相談者(ID:108626)さん
父親93歳、兄62歳、私61歳、母親は27年前に他界しています。兄は今年パートナーのお相手の性を名乗り婿養子?として入籍しました。お相手には成人している既婚の連れ子(長女と長男)がいます。 父が亡くなれば私と兄と2分の1ずつとわかるのですが、もし父よりも兄が先に亡くなった...

お兄様の連れ子をお兄様が養子縁組をしていなければ相続人になりませんが、養子縁組をしていればお兄様が先に亡くなっていた場合には相続人になります(この場合の相続人を代襲相続人といいます。)。
相談者(ID:107973)さん
SMSで融資の話が出てLINEでやりとりして契約する際に、音信不通になられると困るから、とキャッシュカードをレターパックに入れて送れと言われて送ってしまいました。届いたので融資の契約書類を翌日発送手続きをしたとの連絡を受けたので待ってましたが未着でもちろん融資も受けられない...

逮捕まではされないと思いますよ。 捜査は始まると思いますし、被害者とされる方から請求が来るかもしれませんが、状況的には仕方ないことかと思います。 落ち着いて対応してください。
相談者(ID:3528)さん
長男と一人っ子長女が結婚する予定なのですが、一人っ子長女の実家の姓を残す為に、子供を実家の養子にさせたいと考えています。

実家の養子となる子供は、長男と一人っ子長女との子で、相談者の孫ということで回答いたします。 孫を養子とする場合、孫が15歳未満であれば親権者(長男と一人っ子長女)の同意が必要となります。 養子縁組をした際に、孫の苗字は祖父母の苗字になり、親権者も、長男と一人っ子長女から...
相談者(ID:2915)さん
初めて相談致します。 先日、父の頼んだ公認会計士に『生前分割協議書への押印の為、両親と子供の3人(兄・姉・私)が集まるように』と言われました。 内容は特に話し合いをした訳でなく、両親と兄と会計士の間で決められました。 姉は何の問題も無いので押印するとのことでした。 ...

生前の遺産分割協議は効力がありません。 お父様が急いでいる理由が、「自分がいつ亡くなるか分からないから」ということであれば、お父様が(お父様の考える遺産の分け方に従って)遺言書を作成すれば良いと思います。
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