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群馬県前橋市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:126)さん
母親の金融財産を使い込んだ男がいました。婚姻関係はありません。4年前に関係を解消しており、その後死亡したと聞いています。この男、生前に街金から相当の借金をしてました。返済に充てるのは母親の現金です。適当な口実を言われては預金を取り崩して支払っていました。発覚した際に金融機関...

ご質問の件ですが、確かに悩ましいところですね。 街金というのが、いわゆる貸金業登録をしている大手のサラ金や信販なのか、ヤミ金融や、登録こそあるもののヤミ金融に近い商売をしている業者なのか、によっても、対応に違いはあるかもしれませんが、一般論としては、主債務者からの返済...
相談者(ID:13145)さん
20年勤めた会社を上司のパワハラとセクハラで適応障害となり退職しましたが、退職後使途不明金があると横領を疑われています。私自身横領はしていませんが、入社した当時から上司に教えられ、取引先から言われるままの金額で領収書を書いたり、売上金から上司に現金を渡していました。5、6年...

最近のデータ改ざんでも会社のお金を上司に渡していたなら、あなたのやっていたことは、犯罪になります。上司との共犯です。その金銭の性格や手口にもよりますが、業務上横領(10年以下の懲役)又は背任(5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)になります。 このことは、その上司以外には...
相談者(ID:42324)さん
二日前に彼氏と彼氏の同期に無理やり3Pされそうになりました。 はっきり無理嫌と拒絶しましたが犯されそうになりました。 電話でしたことの録音や指紋などは証拠として押さえていますが、勝訴できるでしょうか? それから辛くて家のベッドで寝れなくなりました。 毎日が非常に怖いです

一番安心できるはずの自宅のベッドで寝られなくなるという状態は、大変辛いですね。とても苦しいと思います。 あなたが受けた被害は、余りにも悪質な行為なので、警察に被害届を出されるのが良いと思います。慰謝料請求するだけでは、相手が自分たちの行った行為の悪質性を理解できるとは思わ...
相談者(ID:23670)さん
フリーランスの女優です。 オーディションサイトから応募した案件で映画のオーディションに行き、Aの前で演技をしました。Aはその時、自分は大手配信サイトのプロデューサーだと名乗っていました。 その後B、作品に合格したとAからメールが届き、衣装のサイズ確認のため、レン...

なぜ、このようなおおががりな嘘をついたのか、目的が分からないですね。おそらく、あなたが懸念されるように、着替え時の盗撮が疑われます。これが今年の7/13以降であれば、新設された性的姿態撮影罪に問うことができる可能性があります。それ以前なら迷惑防止条例違反となるでしょうか。た...
相談者(ID:12691)さん
先日、車を運転中信号待ちで前の車の運転手が降りてきて窓ガラスを強く叩いてきました。警察に相談後、被害届を暴行事件として作成してもらいました。あとは検察がどう判断するかとは言っていましたが、私は処罰されるか示談金をもらわないと精神的に許せません。被害届が受理されれば、検察に確...

警察は、捜査をした事件を原則として全件、検察官に送致する義務があります。お尋ねのような暴行事件なら被害届を出している以上、送致されるでしょう。 いつ、送致をしたのかを警察に問い合わせることができます。送致されれば、検察庁に被疑者名を告げれば、担当検察官を教えてもらえます。...
相談者(ID:34542)さん
2年ほどお付き合いしていた男性がいるのですが、私の浮気が原因で、相手の方が酷い束縛いわゆるメンヘラになってしまいました。何度も別れようと、伝えましたが、元彼はそれでもいいからと、遠距離恋愛だったこともありさらに束縛が激しくなっていました。我慢の限界だと思い、再度別れを告げた...

あなたが元彼と完全に縁を切りたいと思うなら、警察に相談しましょう。 元彼が「裸の写真を友達や親に送り付ける」というのは、脅迫罪に該当します。もし、これを公表などすれば、リベンジポルノ防止法違反になります。また、「訴える」と脅して性的関係を強要すれば不同意性交等罪に該当する...
相談者(ID:13424)さん
先月、ある女性が、私のことを自分の彼氏の浮気相手と思い込み、私の勤め先やスマホに不審電話をかけてきた。このときに警察に相談電話をしました。その後、私の勤め先付近で待ち伏せされ約20キロほど後をつけられた。その後も、会社付近で待ち伏せされたり、私のスマホに着信したり、その彼氏...

相手の行為は、軽犯罪法違反だけではなく、あなたのお住まいの都道府県にある迷惑行為等防止条例(名称は、地域によって若干異なります。)の中にある「つきまとい行為」に該当するような気がします。そうであれば、懲役刑、罰金刑もあるので、そちらで被害届をだした方が良いでしょう。お住まい...
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