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群馬県前橋市で養育費・慰謝料 に強い弁護士

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群馬県前橋市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:126)さん
母親の金融財産を使い込んだ男がいました。婚姻関係はありません。4年前に関係を解消しており、その後死亡したと聞いています。この男、生前に街金から相当の借金をしてました。返済に充てるのは母親の現金です。適当な口実を言われては預金を取り崩して支払っていました。発覚した際に金融機関...

ご質問の件ですが、確かに悩ましいところですね。 街金というのが、いわゆる貸金業登録をしている大手のサラ金や信販なのか、ヤミ金融や、登録こそあるもののヤミ金融に近い商売をしている業者なのか、によっても、対応に違いはあるかもしれませんが、一般論としては、主債務者からの返済...
相談者(ID:11860)さん
3月末に引越しをしたのですが、前の家の家主からフローリング修理を依頼されました 家主から紹介されたフローリング屋と契約をしたのですが修繕費163万円を一括請求され、分割をお願いしたところ家主から請求額を立替えるから毎月8万円払えと言われました 現在お給料が手取り6万円し...

詳細が良く分かりませんが、そもそもフローリングの修繕費がそんなにかかるものなのでしょうか。前の家の賃貸借契約書には、そこまでフローリングを修繕しなければならない旨が記載されていましたか。 頼んでもいない家主が勝手に立て替えるので月8万円払えとか、バイト先に押しかけてきて、...
相談者(ID:34542)さん
2年ほどお付き合いしていた男性がいるのですが、私の浮気が原因で、相手の方が酷い束縛いわゆるメンヘラになってしまいました。何度も別れようと、伝えましたが、元彼はそれでもいいからと、遠距離恋愛だったこともありさらに束縛が激しくなっていました。我慢の限界だと思い、再度別れを告げた...

あなたが元彼と完全に縁を切りたいと思うなら、警察に相談しましょう。 元彼が「裸の写真を友達や親に送り付ける」というのは、脅迫罪に該当します。もし、これを公表などすれば、リベンジポルノ防止法違反になります。また、「訴える」と脅して性的関係を強要すれば不同意性交等罪に該当する...
相談者(ID:11864)さん
約1ヶ月前、出張へ行って会社のレンタカーで、朝通勤途中、コンビニ駐車場へ入ろうとした時、左後方から来ていた自転車に接触(本人接触の自覚、認識なし。当たった音、違和感がなかった。買い物中も誰にも声かけがなかった。)のため、駐車場に停車し、買い物を済ませて、会社へ出社した。その...

あなたは、お仕事をされているようですから、住所もちゃんとありますね?同居されている方もいますか?あなたの監督や警察への出頭を促してくれる人という意味です。 前科はありますか?以前も同じようなひき逃げ、当て逃げで検挙されたことはありますか? 前科・前歴もなく、仕事も住所も...
相談者(ID:15037)さん
4ヶ月前30歳離れた元職場の社長から強制わいせつを受けました。(抱いて身動きを取れなくする、直で胸に触る、首を締める等)「この事件は悪質だから、検察に調書を提出してしっかり処罰したいので協力してほしい」と警察に言われた為、当日、1ヶ月後含め10時間以上調書作成や証拠提出に協...

警察の捜査は時間がかかるのはやむをえません。それだけ人に刑罰を与えるのはハードルが高いからです。しかし、捜査をしっかりやってくれているようなので、今しばらく様子を見たらいかがでしょうか。いつでも警察に状況を聞いてもいいです。 どうやら加害者は、お金があるようですね。それな...
相談者(ID:16152)さん
2年前からストーカー被害に悩み、加害者が逮捕され示談を求めてきた為応じました。 内容に2ヶ月以内に現在住む市から退去し相手の弁護士を通した退去完了の連絡を求めることが含まれていたが2ヶ月経っても連絡が無いです。

まず相手の弁護士に聞いてみましょう。示談内容を守らない理由について問い合わせてみてください。その理由が転居できない正当な理由がなければ、示談内容を守るように訴えを起こし、引っ越さない場合は、金銭的賠償を求める方法がありますが、ご自身で行うのは大変なので、弁護士を委任した方が...
相談者(ID:13145)さん
20年勤めた会社を上司のパワハラとセクハラで適応障害となり退職しましたが、退職後使途不明金があると横領を疑われています。私自身横領はしていませんが、入社した当時から上司に教えられ、取引先から言われるままの金額で領収書を書いたり、売上金から上司に現金を渡していました。5、6年...

最近のデータ改ざんでも会社のお金を上司に渡していたなら、あなたのやっていたことは、犯罪になります。上司との共犯です。その金銭の性格や手口にもよりますが、業務上横領(10年以下の懲役)又は背任(5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)になります。 このことは、その上司以外には...
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