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上前津駅で売掛金 に強い弁護士

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いろは法律事務所

住所
〒477-0031
愛知県東海市大田町呉天石1044番地クラリティ呉天石104号室
最寄駅
名鉄太田川駅
営業時間

平日:09:00〜17:30

対応体制

面談予約のみ
個人間債権の相談可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権

弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)

住所
〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

対応体制

初回相談無料
電話相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
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上前津駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:110607)さん
婚費の調停で審判に移行し,毎月末に◯◯支払うこと,と通知が来ました。 月末までに払われたのは初回のみです。 今月も半月過ぎてもまだ先月分が払われていません。 相手は公務員です。 子どもは相手の所にあります。 私が何かしたり,言えば子どもにまた何かを吹き込む可能性が...

ご相談内容を前提に回答いたします。 婚姻費用の審判で「毎月末日までに支払う」と定められているのであれば、相手方にはその期限までに支払う義務があります。初回以外は毎回支払が遅れているということであれば、本来あるべき対応とはいえません。 また、既に口座を伝えているに...
相談者(ID:109643)さん
ここ数年妻のモラハラ(無視や子供への悪口吹込み)に悩んでいました。家庭内での裁量を奪われ、自尊心が奪われていることに気づき真剣に離婚を切出しました。その数日後相手から受任通知書で婚姻費用分担調整の書類が届いた流れです。子供3人と妻と私5人で一軒家に同居中で、住宅ローンや生活...

まず、離婚は、一方が「離婚したい」と言っただけで当然に成立するものではありません。相手方が離婚に応じない場合には、場合によっては、調停・訴訟等の手続を経る必要があり、その間は当然に法律上の婚姻関係が継続します。 そして、離婚に関する手続は、必ずしも短期間で終わるものではあ...
相談者(ID:71853)さん
外国で損害賠償請求の判決がされ、日本にいる債務者への強制執行手続きが承認された場合。

外国での判決を日本で執行する場合、外国判決の確認手続を日本の裁判所で行う必要があります。具体的には、民事訴訟法118条に基づき申立を行うことになりますが、同条には以下のような要件があります。 ①法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。 ②敗訴の被告が訴...
相談者(ID:111450)さん
夫は一度不倫を認め再構築をしようと進んでいるところで、もう連絡はとってない連絡先は消したと言われた後にまだ連絡とり会ってるみたいです。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。 ご相談者様のお気持ちはよく理解できます。一度は不倫を認め、「もう連絡は取っていない」と説明していたにもかかわらず、実際には再び会っている疑いがあるのであれば、不安になるのも無理はありません。 もっとも、相手方が承諾してい...
相談者(ID:25407)さん
約3ヶ月前、未成年同士でお金を貸した。金額は30万です。手渡しで証拠は少しのLINEの履歴と録音があります。

未成年同士であっても、相手方の氏名、住所がわかっているのであれば回収可能性はあります。 また、契約書がないとしても、LINEのやりとりや録音の内容によって、立証可能性があります。 しかし、弁護士に依頼して交渉するとなると、貸した金が全額帰ってくるとしても費用倒れになって...
相談者(ID:101993)さん
別居したいと考えており、子供と妻を残して私が家を出ることになります。今の家は私の名義でローンも完済しています。なお、家は建物と土地の半分は私、残り半分の土地は義父の名義になっています。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。 相談内容の事実を前提にすると、婚姻費用の算定において住居関係費が考慮される可能性は高いと思います。 もっとも、減額される金額は実際の家賃相当額ではなく、一般的には権利者(奥様)の年収に応じた標準的な住居関係費を基準として...
相談者(ID:25936)さん
月謝の振り込み先を、旦那さんの口座に振り込むように言われましたが、法律上問題ありませんか?

法律上は問題ありません。 今回の場合、労使間の問題ではないため、労基法の適用はありません。 よろしくお願いいたします。
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