はじめまして。弁護士の加藤と申します。
せっかく離婚したのに、このような形で相手方から迷惑を被っておられますこと、お見舞い申し上げます。
SNS上の書き込みが元夫のものであるならば、名誉毀損やプライバシー侵害で損害賠償請求及び今後書き込みを行なわないことを誓約する示談を締結できる可能性はあります。
ただ、具体的な金額や見通し等は、書き込み内容を拝見しなければわかりませんので、やはり弁護士に相談してみることをお勧めします。
どうぞよろしくお願いいたします。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。