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新神戸駅で立替金 に強い弁護士

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更新日:

【支払わない取引先との交渉なら】森江法律事務所

住所
〒108-0023
東京都港区芝浦3-14-15タチバナビル3階
最寄駅
田町駅徒歩6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

対応体制

来所不要
LINE予約可能
休日の相談可能
オンライン面談可
顧問契約対応可能

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
問合せ
ただいま営業中
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新神戸駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:46824)さん
親の面倒を将来見ようと思い、親の土地に自分名義の建物を建てましたが、兄弟から半分渡せといわれています。

遺言等で持戻しの免除の意思を明確にしていれば可能です。 なお、弊所では税理士と共に対策することも可能です。 ご検討いただきますようお願いいたします。
相談者(ID:23387)さん
3人姉妹の長女で5年前に両親と仲違いで音信不通となっていましたが先週に父が急逝し。葬儀も他人扱いで出席。生前父は、工務店を経営しており次女の夫が従業員として勤務しており、両親の面倒をみていた。私の息子2人は、身体障害1級の障害を持っており車椅子生活でやむなく両親の面倒をみた...

相談者様には、法定相続分があり、放棄しなければいけないことはありません。 場合によっては、妹様に寄与分といって介護したことの金銭的な評価が認められる場合はありますが、認められるのは限定的です。 したがって、法定相続分の行使はできる可能性が高いと考えます。
相談者(ID:21498)さん
弟が亡くなって預貯金が残されたているがどのようにすれば良いのか分からない。弟が生前口頭で亡くなった時はアニキに全財産を貰ってほしいと言われていた。親と弟がいるのですが本人は連絡を取るのも嫌がっていた。 実際、死亡保険の受取人は私の名前が記載されている。

遺言がないため、弟様の遺志を尊重する解決をするためには、遺産分割協議によりあなたが相続する内容の遺産分割を行うほかありません。 法律的な権利がないので、親の了解が必要です。 弁護士が入って、うまく進められそうな場合、雇うことを検討するとよいでしょう。
相談者(ID:58532)さん
4人兄弟の末の次女です。姉と私の間に2人兄がおります。6年ほど前の母の介護の頃から姉が介護の責任者となり、親の通帳を管理するようになりました。「自分は母のために私費で色々購入してきて、100万ほどまだ返されていないお金がある」と常々言っておりました。最近、父が病で倒れ、介護...

ご相談いただきありがとうございます。あなたの状況からすると本当に困った事態ですよね。 まず、通帳を遡って確認する方法についてですが、亡きお母様の通帳に関しては、相続人として、銀行に直接依頼することで、預金通帳の履歴を出してもらうことが可能です。また、お父様の通帳に関し...
相談者(ID:54433)さん
最近、サイトで知り合った女性にいくらか金銭を支払えば必ず会いますと持ちかけられました。情けないですが、下心もあり金銭を支払ってしまいました。そして、やりとりをしていたのですがお金を払ったのに会えないというニュアンスの言葉を伝えると、傷ついたので会えません、金銭もお返しします...

あなたの状況を踏まえた上でお答えします。 まずはじめに、強要かどうかについては、ライン等の履歴が残っているでしょうし、そこでお願いしていることが明らかで、無理強いしたりしていないのであれば強要には当たらないでしょう。そちらはそれほど心配ないように思います。 むし...
相談者(ID:53957)さん
独り身の祖母とこれまで40年、母は同居して世話をしてきました。半年前に父が亡くなったことを機に、叔父叔母が今まで言わずにいたけど、同居していることで祖母のお金を使って、母が贅沢な暮らしをしてきた、とか、この40年肩身の狭い思いをさせて祖母の尊厳をどう思ってるんだ等々言い始め...

そもそも、相談者のお母様が、叔父や叔母に対して通帳を提示する法的義務はありません。裏を返せば、叔父や叔母にそれを請求する法的な権利はないということです。 個人の預金通帳は高度なプライバシーに関する情報です。ですので、通帳を叔父や叔母に見せるかどうかは、あくまであなたのご判...
相談者(ID:57242)さん
今年七月に母が亡くなり、私が預かっていた遺言書(検認済)の内容に相続人である弟が反発。 相続人は私と弟の2人。分割協議も二転三転されて話がまとまりません。挙句に祭祀継承も拒否され、私が継承する事に。 相続は  土地 査定額2700万 マンション 800万 預貯金 ...

遺言があるのであれば、それが有効である限り、その通りに分けることが原則になります。ただ、相続人全員で合意すれば遺産分割協議をして決めることになります。 その観点から言えば、そもそも遺言書が法律的に有効かどうかが重要となってきます。これが有効となれば、交渉材料としても非...
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