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新神戸駅で養育費・慰謝料 に強い弁護士

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更新日:

【支払わない取引先との交渉なら】森江法律事務所

住所
〒108-0023
東京都港区芝浦3-14-15タチバナビル3階
最寄駅
田町駅徒歩6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

対応体制

来所不要
LINE予約可能
休日の相談可能
オンライン面談可
顧問契約対応可能

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
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新神戸駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:23387)さん
3人姉妹の長女で5年前に両親と仲違いで音信不通となっていましたが先週に父が急逝し。葬儀も他人扱いで出席。生前父は、工務店を経営しており次女の夫が従業員として勤務しており、両親の面倒をみていた。私の息子2人は、身体障害1級の障害を持っており車椅子生活でやむなく両親の面倒をみた...

相談者様には、法定相続分があり、放棄しなければいけないことはありません。 場合によっては、妹様に寄与分といって介護したことの金銭的な評価が認められる場合はありますが、認められるのは限定的です。 したがって、法定相続分の行使はできる可能性が高いと考えます。
相談者(ID:21498)さん
弟が亡くなって預貯金が残されたているがどのようにすれば良いのか分からない。弟が生前口頭で亡くなった時はアニキに全財産を貰ってほしいと言われていた。親と弟がいるのですが本人は連絡を取るのも嫌がっていた。 実際、死亡保険の受取人は私の名前が記載されている。

遺言がないため、弟様の遺志を尊重する解決をするためには、遺産分割協議によりあなたが相続する内容の遺産分割を行うほかありません。 法律的な権利がないので、親の了解が必要です。 弁護士が入って、うまく進められそうな場合、雇うことを検討するとよいでしょう。
相談者(ID:46824)さん
親の面倒を将来見ようと思い、親の土地に自分名義の建物を建てましたが、兄弟から半分渡せといわれています。

遺言等で持戻しの免除の意思を明確にしていれば可能です。 なお、弊所では税理士と共に対策することも可能です。 ご検討いただきますようお願いいたします。
相談者(ID:57518)さん
弁護士の仕事の内容について、 主人が2年前になくなり、その時の親族問題や相続のことで、京都の弁護士さんに依頼しました。お金も支払いました。が、今、全く事が進んでなく、いったいどうなっているのやらと…全く違う観点からの意見が頂戴したいと思いました。

 委任契約を締結し、費用も支払ったにもかかわらず、弁護士が対応していないとのことで、誠に遺憾です。  弁護士に進捗状況を書面やメールなどの記録で残る形で出すように問い合わせしましょう。それでも報告等がなければ弁護士会に相談する方法も考えられます。  ただ、もし仮...
相談者(ID:55084)さん
親が亡くなった場合の世帯主変更届についてご相談させて頂きたく 宜しくお願い致します。  独り暮らしの父が亡くなった場合、相続の手続きの為、海外在住の妹が帰国して 空き家になった実家に相続の手続きが完了するまで暫く滞在する場合、世帯主を妹に変更する必要はあるのでしょうか...

その場合、妹さんが日本に滞在する期間中、世帯主を変更する必要自体は特にありません。 法律上、世帯主にならなければ、不動産が売却できないとか、相続ができないなどということは特にないからです。 ただ、実家を売却するためには、遺言書にしたがって相続の登記をして所有者を相続...
相談者(ID:54215)さん
先日、父親が死亡しました(母親はすでに死亡)。相続者は子供2人。 遺言書があり、複数の不動産や預金あわせて約6億円を、各相続対象を割り振ると、結果として、当方が1/3(33%)、他方が2/3(67%)の割合で分けるような記載あり。過去の事情はあるにせよ、約2億円の差分...

遺言書が有効である限り、遺言書にしたがって相続財産を分配することにはなります。 この内容によって遺留分が侵害されている場合は、遺留分の侵害請求をすることは可能なのですが、今回のケースでいうと遺留分は全体の25%のみになってしまいます。 それに対して、遺言書で33%もらえ...
相談者(ID:51911)さん
父、母、姉(長女)、私(長男)の4人家族。母が死亡し、母の遺言書では、遺産4000万円全額を姉に相続。私は遺留分として、500万円を取得(姉との間で示談書等の契約書はなく、また清算条項の約束もない)。父は遺留分を請求していない(文書、口頭で放棄したのではなく、請求保留状態と...

ご質問に関して、お父様が請求も放棄もしていない遺留分侵害請求権について、お父様が亡くなったことにより、相談者とお姉様が相続により取得した可能性があるでしょう。 法定相続分通りにいけば2分の1ずつのため、お父様の遺留分が1000万円相当であるとすれば、500万円相当の遺留分...
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